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介護保険制度とは

ページID:0003294 更新日:2026年2月17日 印刷ページ表示

介護保険制度について

 高齢化の進展に伴い、介護を必要とする人の増加や介護期間の長期化、また、核家族化の進行や介護する家族の高齢化などの背景から、社会全体で介護を支えるために平成12年4月に「介護保険制度」が生まれました。
 介護保険は、給付と負担の関係が明確な社会保険方式を基本とし、利用者の選択により保健・医療・福祉にわたる介護サ-ビスが総合的に利用できる制度です。

保険者(運営主体)

 市川市が実施主体として運営しています。

被保険者(加入者)

 市川市に住所を有する40歳以上の方で、年齢により「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分けられます。

表1
  第1号被保険者 第2号被保険者
制度に加入する方 65歳以上の方 40歳以上65歳未満の医療保険加入者
介護保険料
介護保険料について
  • 市条例で定めています。
  • 所得に応じて20段階に分かれた保険料が設定されています。
  • 加入している医療保険(社会保険組合健保・国保等)によってそれぞれ算定されます。
  • 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金のいずれかが年額18万円以上の方は、年金より天引きされます。(特別徴収)
  • それ以外の方は市に直接納付となります。(普通徴収)
  • 加入している医療保険の保険料に介護保険相当分の保険料を上乗せして納付します。
サービスを利用できる方
  • 介護が必要となったとき、市より「要介護・要支援認定」を受ければ、サービスを利用できます。介護が必要となった理由は問われません。(要介護度によって、利用できるサービスが異なります。)
  • 国で指定された16疾病(特定疾病)により「要介護・要支援認定」を受けた方。(要介護度によって、利用できるサービスが異なります。)

 ※特定疾病について(要介護認定の申請について)

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