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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について

ページID:0003610 更新日:2026年3月1日 印刷ページ表示

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個別サポート加算(I)の見直しについて

児童発達支援における個別サポート加算(I)

個別サポート加算(I) (120単位/日)

算定基準:

  1. 重症心身障がい児
  2. 身体障害者手帳1級、2級の交付を受けている児童
  3. 療育手帳の最重度、重度の交付を受けている児童
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている児童

放課後等デイサービスにおける個別サポート加算(I)

個別サポート加算(I) (90単位/日)

算定基準:(1)通所受給者証申請書類のうち、就学児サポート調査において13点以上

※上記(1)に該当する児童において、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を配置して支援を行うと、さらに30単位/日(合計120単位/日)が加算できる。(千葉県届出を要する)

個別サポート加算(I)(重度) (※新設 120単位/日)

算定基準:(1)通所受給者証申請書類のうち、生活記録票において、食事、排せつ、入浴及び移動のうち、3つ以上が全介助となる児童

令和6年度報酬改定における市川市での個別サポート加算(I)の取扱いについて

報酬改定に係る国からの事務連絡等

個別サポート加算(III)について

個別サポート加算(III)〔新設〕とは、

不登校の状態にある障がい児に対して、発達支援に加えて、学校及び家庭との緊密な連携を図りながら支援を行った場合に評価します。

個別サポート加算(III) (70単位/日)

対象:不登校の状態にある障がい児
 「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくてもできない状況にあるため、長期的継続的もしくは断続的に欠席している児童(病気や経済的な理由による者は除く。)」

対象サービス

放課後等デイサービス

注意事項

  • 保護者の同意を得た上で、個別支援計画に位置付けて支援する。
  • 個別支援計画は学校と連携して作成する。
  • 学校との情報共有を月に1回以上行い、要点の記録を行う。
  • 家族への相談援助を月に1回以上行い、要点の記録を行う。
  • 当該支援においては、関係機関連携加算(I)(II)および、家族支援加算の算定は不可。
  • 学校と事業所との間で本加算による支援の継続の要否について検討を行う。
  • 本加算終了時には、すみやかに、事業所から市へ連絡を入れる。

申請方法

事業所から市川市へご連絡ください。

報酬改定に係る国からの事務連絡等

視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算について

視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算〔新設〕とは、

視覚や聴覚、言語機能に重度の障がいのある障がい児へ、意思疎通に関して専門性を有する人材を配置して、コミュニケーション支援を行いながら支援を行った場合に評価します。

視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 (100単位/日)

算定基準:

  1. 視覚障がいに関して身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている児童
  2. 聴覚障がいに関して身体障害者手帳2級の交付を受けている児童
  3. 言語機能に関して身体障害者手帳3級の交付を受けている児童

*年齢等の理由で、手帳の判定・取得が困難な事情がある場合は、上記の児童と同等の障がい程度である場合も対象とします。

対象サービス

児童発達支援、放課後等デイサービス

注意事項

  • 当該障がい児に対して支援を行う時間帯を通じて、以下の専門性を有する者を配置し、支援を行うこと。
    *指定通所基準の規定により配置すべき従業者可、常勤の必要なし。
    • 視覚障がい)点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者
    • 聴覚障がい・言語機能障がい)日常生活上、必要な手話通訳等を行うことができる者
    • 障がいのある当事者)当事者としての経験に基づきコミュニケーション支援を行うことができる者

市川市における申請手続き

  1. 千葉県に事前申請(前月15日まで)。
    *詳細は、千葉県健康福祉部障害福祉事業課療育支援班(電話番号043-223-2336)に連絡してください。
  2. 事業所から市川市へ連絡。

ケアニーズ対応加算について

ケアニーズ対応加算〔新設〕とは、

インクルージョン推進のため、重症心身障がい児や医療的ケア児等の著しく重度の障がい児に対し、保育所等訪問支援を行った場合に評価します。

対象

  • 重症心身障がい児
  • 身体障害者手帳、1級・2級の交付を受けている児童
  • 療育手帳、最重度・重度の交付を受けている児童
  • 精神障害者保健福祉手帳、1級の交付を受けている児童
  • 医療的ケア児

主な算定基準

  • 訪問支援員特別加算の対象職員を1人以上配置

注意

  • 訪問支援員特別加算の対象職員以外が訪問支援を行う場合、訪問支援員特別加算の対象職員が支援内容を確認し、フォローするなど、サポートを行う。
  • 訪問時等、支援体制が整っていたことを確認できる記録を保存すること。

申請方法

  1. 通所受給者証申請時に、ケアニーズ対応加算の対象児童であると判断されていることを、通所受給者証にて確認。
  2. 事業所で、訪問支援員特別加算を算定していることを確認。
  3. 訪問支援員特別加算の対象職員が訪問支援を直接実施できない場合でも、当該職員が対象児童への支援内容について、事前の確認や事後のフォローを行うなど、支援についてサポートを行う場合にのみ請求可能。

中核機能強化加算について

中核機能強化加算〔新設〕とは、

地域の障がい児支援の中核拠点である、児童発達支援センターが加算の対象です。中核機能の発揮を促進する観点から、専門人材を配置して地域の関係機関と連携した支援の取組を進めるなど、4つの機能を発揮して地域の障がい児支援の中核的役割を担うセンターについて、体制や取組に応じて段階的に評価します。

市川市内の中核拠点

報酬改定に係る国からの事務連絡等

強度行動障害児の支援に関して

児童発達支援における強度行動障害児支援加算

強度行動障害児支援加算 (200単位/日)

*加算開始から90日以内の期間は、さらに+500単位/日

目的

障がい児の行動障害の軽減

対象

強度行動障害を有する児(強度行動障害児確認基準表20点以上)

主な算定要件

  • 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員(実践研修修了者)を配置する。
  • 実践研修修了者が「支援計画シート」及び「支援手順書兼記録用紙」を作成する。
  • 「支援計画シート」及び「支援手順書兼記録用紙」に基づき支援実施する。

注意

  • 実践研修修了者は3月に1回程度の頻度で支援計画シート等の見直しする。
  • 実践研修修了者以外の他の従業者が支援計画シート等に基づく支援を行う場合、実践研修修了者は、原則2回の利用ごとに1回以上の頻度で、対象児童の観察及び支援内容を確認し、その旨を記録すること。加えて、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の修了者又は実践研修修了者が支援内容を毎回確認し、その旨を記録すること。

市川市における申請手続き

  1. 千葉県に事前申請(前月15日まで)。
    *詳細は、千葉県健康福祉部障害福祉事業課療育支援班(電話番号043-223-2336)に連絡してください。
  2. 市川市に申請。申請時には以下の書類をご提出ください。
  • 強度行動障害児確認基準表
  • 「支援計画シート」及び「支援手順書兼記録用紙」

放課後等デイサービスにおける強度行動障害児支援加算

強度行動障害児支援加算(I)  (200単位/日)
*加算開始から90日以内の期間は、さらに+500単位/日

目的

障がい児の行動障害の軽減

対象

強度行動障害を有する児(強度行動障害児確認基準表20点以上)

主な算定要件

  • 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員(実践研修修了者)を配置する。
  • 実践研修修了者が「支援計画シート」及び「支援手順書兼記録用紙」(支援計画シート等)を作成する。
  • 支援計画シート等に基づき支援実施する。

注意

  • 実践研修修了者は3月に1回程度の頻度で支援計画シート等の見直しする。
  • 実践研修修了者以外の他の従業者が支援計画シート等に基づく支援を行う場合、実践研修修了者は、原則2回の利用ごとに1回以上の頻度で、対象児童の観察及び支援内容を確認し、その旨を記録すること。加えて、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の修了者又は実践研修修了者が支援内容を毎回確認し、その旨を記録すること。

市川市における申請手続き

  1. 千葉県に事前申請(前月15日まで)。
    *詳細は、千葉県健康福祉部障害福祉事業課療育支援班(電話番号043-223-2336)に連絡してください。
  2. 市川市に申請。申請時には以下の書類をご提出ください。
  • 強度行動障害児確認基準表
  • 「支援計画シート」及び「支援手順書兼記録用紙」

強度行動障害児支援加算(II)(250単位/日)

*加算開始から90日以内の期間は、さらに+500単位/日

目的

障がい児の行動障害の軽減

対象

強度行動障害を有する児(強度行動障害児確認基準表30点以上)

主な算定要件

  • 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員(実践研修修了者)と、中核的支援人材養成研修の修了者(中核的人材研修修了者)を配置する。
  • 中核的人材研修修了者の助言に基づき、実践研修修了者が「支援計画シート」及び「支援手順書兼記録用紙」(支援計画シート等)を作成する。
  • 支援計画シート等に基づき支援実施する。

注意

  • 実践研修修了者は3月に1回程度の頻度で支援計画シート等の見直しする。
  • 実践研修修了者以外の他の従業者が支援計画シート等に基づく支援を行う場合、中核的人材研修修了者は、原則週に1日以上の頻度で、対象児童の観察及び支援計画シート等について助言をし、その旨を記録すること。実践研修修了者は、原則2回の利用ごとに1回以上の頻度で、対象児童の観察及び支援内容を確認し、その旨を記録すること。加えて、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の修了者又は実践研修修了者が支援内容を毎回確認し、その旨を記録すること。

市川市における申請手続き

  1. 千葉県に事前申請(前月15日まで)。
    *詳細は、千葉県健康福祉部障害福祉事業課療育支援班(電話番号043-223-2336)に連絡してください。
  2. 市川市に申請。申請時には以下の書類をご提出ください。
  • 強度行動障害児確認基準表
  • 「支援計画シート」及び「支援手順書兼記録用紙」

集中的支援加算について

*児童発達支援と放課後等デイサービスにおいて、強度の行動障害を有する児童の状態が悪化した場合、集中的支援の実施依頼を申請可能。集中的支援加算(事業所訪問型)の対象となる。
集中的支援は強度行動障害児支援加算を申請していなくても申請可能。

集中的支援加算〔新設〕とは

状態が悪化した強度行動障害を有する児者に対し、高度な専門性により地域を支援する広域的支援人材が、事業所等を集中的に訪問等し、適切なアセスメントと有効な支援方法の整理を事業所とともに行い、環境調整を進めることを評価する。
*広域的支援人材は都道府県等が選定。

集中的支援加算(事業所訪問型) (1000単位/日)

*本加算を算定する事業所等は、広域的支援人材に対して、本加算を踏まえた適切な額の費用を支払うこと。また、加算を上回る支払いも差し支えない。

目的

障がい児の行動障害の軽減、支援体制整備

対象

強度行動障害を有する児(強度行動障害児確認基準表20点以上)

限度

3月以内の期間に限り1月に4回

主な算定要件

  • 対象児童の支援時間帯に、広域的支援人材が、対象児童及び事業所のアセスメントを行う。(アセスメントも月4回以内の支援に含まれる)。
  • 広域的支援人材と指定児童発達支援事業所が共同して、集中的支援実施計画を作成する。
  • 事業所が、広域的支援人材の助言援助を受けながら、集中的支援実施計画、支援計画シート等(強度行動障害児特別支援加算を算定している場合)に基づき支援を実施する。

対象サービス

児童発達支援、放課後等デイサービス

注意

  • 概ね1月に1回以上の頻度で、集中的支援実施計画の見直しを行う。
  • セルフプランの場合は、障害児相談支援事業所の利用へ速やかにつなげる。

市川市における申請手続き

  1. 市川市役所発達支援課へ連絡。
  2. 申請書の作成、来所にて提出。
  3. 市川市から、県へ申請。

居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援における強度行動障害児支援加算

強度行動障害児支援加算(200単位/日)

目的

障がい児の行動障害の軽減

対象

強度行動障害を有する児(強度行動障害児確認基準表20点以上)

主な算定要件

  • 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員(実践研修修了者)を配置する。
  • 実践研修修了者が「支援計画シート」及び「支援手順書兼記録用紙」(支援計画シート等)を作成する。
  • 実践研修修了者又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の修了者(基礎研修修了者)が支援計画シート等に基づき支援実施する。

注意

  • 実践研修修了者は3月に1回程度の頻度で支援計画シート等の見直しをする。
  • 実践研修修了者は、原則月に1回以上の頻度で、対象児童の観察及び支援計画シート等に基づいて支援が行われていることを確認し、その旨を記録すること。
  • 基礎研修修了者が行う支援の様子を実践研修修了者がオンラインを活用して確認する方法や、基礎研修修了者が行った支援の記録を実践研修修了者が確認する方法としても差し支えない。

市川市における申請手続き

  1. 千葉県に事前申請(前月15日まで)。
    *詳細は、千葉県健康福祉部障害福祉事業課療育支援班(電話番号043-223-2336)に連絡してください。
  2. 市川市に申請。申請時には以下の書類をご提出ください。
  • 強度行動障害児確認基準表
  • 「支援計画シート」及び「支援手順書兼記録用紙」

報酬改定に係る国からの事務連絡等

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