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住宅の改修等
1.居宅生活動作補助用具の支給(日常生活用具)
在宅の障がい者の方に、日常生活用具の一環として、障がい者の居宅での移動等を円滑にするための用具(設置に小規模な住宅改修が伴うもの)を支給いたします。
- 対象
以下の要件のいずれかに該当する方- 身体障害者手帳所持者で、下肢または移動機能、体幹機能に障がいがある方で、障がい等級が1級から3級までの学齢児童以上の方
- 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障がいのある方で、障がい等級が1級から3級までの学齢児童以上の方
- 特殊便器への取替えをする場合にあっては、上肢障がい1級、2級の学齢児以上の方
- 下肢または体幹機能に障がいのある方で、難病の方
※介護保険の対象となる方は、介護保険の住宅改修費の支給が優先となりますので利用できません。
- 費用
支給限度額(基準額)20万円 原則1割自己負担 - 手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳
- 見積り
- 改修箇所が確認できる平図面
- 施行前の写真
※難病等の方はお問い合わせください。
手続きの詳細については、障がい福祉ハンドブックの「居宅生活動作補助用具の支給」のページをご覧ください。
障がい福祉ハンドブックのページはこちら
※事前にご相談ください。 - 窓口
障がい者支援課





