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住宅改修費の助成
[1]介護保険の認定を受けている方
介護保険を利用して、在宅で自立した生活や安全を確保し、より快適に過ごすため住宅改修ができます。
詳細につきましてはこちらをクリックしてください。→介護保険課ホームぺージ
[2]障害者手帳をお持ちの方
在宅の身体障がい者の方に日常生活の利便を図るための用具を給付しており、その一環として住宅改修が含まれます。
詳細についてはこちらをクリックしてください→障がい者支援課ホームページ
[1]、[2]を利用し、かつその限度額を超えた方
市川市高齢者及び障害者すみよい住まいづくり助成金交付事業にて、高齢者および障がい者の身体状況に対応した住宅設備の整備に要する費用に対し、助成金を交付します。
詳細についてはこちらをクリックしてください
→市川市高齢者及び障害者すみよい住まいづくり助成金交付事業パンフレット [PDFファイル/360KB]
対象者
市川市に居住し、住民登録がある方で、改修する住宅に居住する全ての方が市民税非課税で、かつ次の要件のいずれかに該当する方。
- 65歳以上の方で、介護保険法の要支援・要介護と認定された方。
- 身体障害者手帳の交付を受けている方で、下肢機能障がい、体幹機能障がい又は、移動機能障がいの程度が1級から3級の方。
助成限度額
200,000円(介護保険住宅改修費支給限度額または、日常生活用具給付額の上限を超える整備費用が対象となります。)
※ひとつの住宅につき1回限りの助成となります。
対象項目
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止および、移動の円滑化等のための床材の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
利用方法
事前申請が必要です。工事を行う前にご相談ください。
※決定通知前に工事を行った場合は、助成金の交付は受けられません。
申請窓口
申請は、下記の窓口で受け付けています。
- 市川市役所第1庁舎2階 介護保険課
対象者や事業に関するお問い合わせは、地域包括支援課 管理グループ(電話:047-712-8556)までお問い合わせください。
提出書類
事前申請には、No.1・3・4・5のほかに下記書類が必要となります。
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書または地域生活支援事業費等支給申請書の写し
- 住宅改修が必要な理由書
- 工事内訳書(見積書)
- 見取り図
- 改修前の写真(撮影日付入り・カラー写真)





