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住宅確保要配慮者等民間賃貸住宅あっせん制度

ページID:0003820 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

民間アパートをお探しの高齢者、障がい者、ひとり親世帯、災害被災者、生活困窮者等の方へ

 市川市と、一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会市川支部(宅建協会)は共同で、住宅に困窮する市民の方へ、民間賃貸住宅のあっせんを行っています。

[対象者]
対象者は以下のいずれかの世帯の方となります。

  1. 世帯全員が60歳以上の高齢者世帯
  2. 障がい者世帯(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれかの手帳の交付を受けている方がいる世帯)
  3. 子育て世帯(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを養育している世帯)
  4. 災害被災者世帯(災害の発生から起算して3年以内で、り災証明書の発行を受けている世帯)
  5. 生活困窮世帯(収入が公営住宅法で定める額(※)を超えない世帯)

収入基準額の記載があるページへリンク

[申し込みの流れ]

表1
申し込み 市営住宅課(第1庁舎3階)へお越しください。
ご希望の物件情報をお伺いします。
あっせん依頼 希望する物件の情報提供を、市から協力の不動産会社へ依頼します。
不動産会社からの
回答
不動産会社からの情報提供の有無を、1週間程度で、市から申込者へご連絡します。
賃貸借契約 気に入った物件があれば、申込者と不動産会社が直接契約を進めてください。
結果報告 契約結果を市営住宅課へご報告ください。

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