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学校施設開放使用上の遵守事項等について
学校教育に支障のない範囲で開放するのが学校施設開放となります。
学校や近隣住民の方々に迷惑をかけず、皆様が快適に使用できるよう、以下の内容を守って使用してください。
これらの遵守事項が守られない状況が続く場合は、使用を取り消すこともあります。
学校施設ということを十分ご理解の上、使用してください。
遵守事項
1.使用の申請、実績報告について
毎月の提出書類(電子フォーム含む)及び照明料及び空調料の納付には、期日が定められています。
しかしながら、度々、提出(納付)が遅れる団体が見受けられます。これらの期日が守られないことが続く場合、使用承認の取消や一定期間使用停止とする場合もございますので、必ずお守りいただきますよう、よろしくお願いいたします。
1.書類の提出期限
(1)市川市運動場等使用承認申請書(黄色い3枚つづりの用紙または電子フォーム)
申請月の前月5日までに、同申請書を学校が教育委員会に送付できるよう、 学校または電子フォームにて提出
(2)市川市運動場等照明設備及び空調設備使用実績報告書(ピンク色の用紙または電子フォーム)
使用した月の翌月5日までに、同申請書を学校が教育委員会に送付できるよう、学校または電子フォームにて提出
※申請書が提出されているにもかかわらず、実績報告書の提出がない団体が数多く見受けられますので、実績報告書の提出を徹底してください。
2.照明料の支払期限
照明料の納付書に記載された期日
3.使用の変更・キャンセルについて使用予定の変更やキャンセルをしたい場合は、必ず事前に学校へ連絡してください。なお、追加で使用する際は追加した日程を市川市運動場等使用承認申請書(3枚つづり)に記入し、速やかに学校へご提出ください。
2.学校の使用について
- 学校施設内への車の乗り入れ、駐車は原則禁止です。駐車が必要な際は必ず学校の許可を得てください。
許可を得た場合でも校庭への駐車は教育施設の保全の面から禁止します。また、学校周辺を自動車等で通行する際は、周りの迷惑にならぬよう十分考慮してください。 - 市の施設である学校は全面禁煙となっております。また敷地周辺における喫煙、飲酒やゴミのポイ捨て等も禁止です。
- 学校の用具類は許可無く使用できません。学校の使用許可を得た場合でも、占有しての使用は認められません。(特にサッカーのミニゴール、体育館のボール、マット、跳び箱、タイマーなど)
- 使用時間は、準備・片付けも含み、9時から21時までです。年末年始(12月29日~1月3日)は開放しません。
- 使用目的以外の活動は行わないでください。
- 大声で騒ぐ、車・バイクなどの騒音、迷惑駐車等は近隣の迷惑となります。団体員同士で十分注意してください。
- ボール等が近隣の住宅や店舗に入らないように工夫してください。万一入った場合は、誠意をもって謝罪し、ボール等の回収をしてください。
- 学校の施設、設備を破損した場合は、必ず学校及び教育委員会へ連絡するとともに、その使用団体で責任をもって弁償、修理を行ってください。
- 鍵の管理や戸締りは責任をもって行ってください。
- 校舎内外での火の取り扱いは、学校長の許可を得るほか、関係機関への所定の手続きを行ってください。
- インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等により学校閉鎖等となった場合、その期間中は施設開放も中止となる場合がありますので、ご承知おきください。
- 学校施設が選挙会場として使用される場合には、市川市学校施設の開放に関する規則第3条(適用除外)に則り、下記のとおりといたします。
〇選挙前日(設営日):投票所となっている場所の使用中止
選挙会場となっている学校のうち、投票所となっている場所(体育館、会議室等)の使用を中止いたします。投票所ではない場所でも選挙会場設営に伴う搬入や動線上の安全等が優先されるため、活動の際は、十分ご配慮ください。
〇選挙当日:学校敷地内全ての場所の使用中止
選挙会場となっている学校の、体育館・運動場含む学校敷地内全ての場所の使用を中止いたします。
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学校施設使用後の原状復帰、後片付けの徹底にご協力お願いいたします。
3.利用調整について
学校施設開放事業では、各学校で「学校施設開放委員会」を設置し、団体間での自主的な運営をお願いしております。(詳細は「学校施設開放委員会について」を参照)
その中で、学校施設開放に係る日程等の調整をお願いしておりますが、「学校施設」であることから、以下に沿った形での利用調整に努めていただきますよう、お願いいたします。
≪利用調整順≫
(1)学校行事、市の事業、その他学校長の認める利用
(2)当該学校の部活動(学校体育)から社会体育へ移行した団体
(3)一般の利用団体
※(2),(3)のいずれの団体におかれましても、なるべく多くの団体が利用可能となるよう、利用実態に即したスケジュールとするなど、他団体へ配慮した日程調整をお願いいたします。
※学校施設開放事業は登録年度での使用を許可するものです。毎年更新している登録団体が優先されるものではありませんので、使用日時については、新規登録団体や新規要望団体と積極的に協議し調整ください。もし要望日時が重なってしまった場合は、重複団体同士で調整がつくまで休止とする等、学校施設開放委員会で協議してください。
※(2)に該当する団体については、団体規約にその旨を記載するようお願いをしております。
4.その他
- 学校施設開放事業は、規則で営利目的による使用等が禁止となっておりますので、団体運営には十分ご留意ください。なお、禁止事項に該当するような疑義が生じた際には、個別に調査等を実施する場合がございますので、ご承知おきください。
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より多くの団体の皆様に施設をご利用いただくため、可能な限り「1団体につき1学校」での登録にご協力をお願いいたします。(※登録したい学校に在籍する児童・生徒が団体構成員の過半数を占める場合は、この限りではありません。)なお、現に複数校に登録がある場合は、可能な範囲で登録校を調整いただくか、新規団体より使用の相談があった際に、優先してお譲りくださいますようお願いします。
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団体名簿が類似するもので同一校に複数登録する、いわゆる「団体の二重登録」はしないよう、ご注意願います。
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人命優先となりますことから、AEDの設置場所や使用方法等の緊急対応について、団体間で相互把握に努めてください。
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熱中症や光化学スモッグ、インフルエンザ等団体員の健康状態については常に留意し、無理な活動は避けてください。
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活動中に大きな怪我があった場合は、学校、生涯学習振興課にご報告ください。
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代表者の情報や登録人数等に変更があった場合は、「市川市運動場等使用団体登録申請書(様式第1号)」または「登録団体及び会費等調査票 兼 団体宛連絡確認書」を新しい情報に更新していただき、学校にご提出ください。
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体育施設ではなく学校施設ですので、学校教育が優先されますことから、施設の清掃や借用した用具の片付け・消毒等を開放委員会内で協議し、学校への積極的な協力をいただきますよう、よろしくお願いします。
学校施設開放事業に関する相談窓口
学校施設の使用に関して、学校施設開放委員会や学校での対応が困難な事項や、本事業全般に関するご相談につきましては、生涯学習振興課までお問い合わせ下さい。※団体内または団体同士のトラブルは基本的に団体の中で解決するよう、努めてください。





