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個人市県民税 令和5年度から適用される税制改正

ページID:0003880 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)制度の見直し

  • 住宅ローン控除の適用期限を4年延長し、令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。
表1
適用期限を13年間とする措置の居住年
改正前 改正後
令和3年12月31日までに入居 令和7年12月31日までに入居
  • 個人住民税における控除限度額について、消費税率引上げによる需要平準化対策が終了したことにより、所得税の課税総所得金額等の「7%(最高136,500円)」から従来の控除限度額である「5%(最高97,500円)」に引下げることとなります。

従来との比較については以下の表のとおりです。
前年分の所得税において住宅借入金等特別税額控除を受けた者で、所得税から控除しきれなかった額がある場合に、次の(イ)か(ロ)のいずれか少ない金額を限度として市・県民税の税額控除を受けることができます。

表2
(イ) 前年分の所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
(ロ) 入居した年・月 平成21年1月~
平成26年3月
平成26年4月~
令和3年12月
かつ
住宅取得費の消費税が8%または10%の場合
令和4年1月~
令和7年12月

もしくは
住宅取得費の消費税が5%以下の場合
(注1)
  控除限度額 前年分の所得税の課税総所得金額等の
5%
(上限額:97,500円)
前年分の所得税の課税総所得金額等の
7%
(上限額:136,500円)
前年分の所得税の課税総所得金額等の
5%
(上限額:97,500円)

(注1)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定の期間内(新築の場合は令和2年10月~令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月~令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、平成26年4月~令和3年12月までに入居し(注1)の条件を満たす場合の控除限度額(前年分の所得税の課税総所得金額等×7%(136,500万円))と同じです。

未成年者の市・県民税が課税されない(非課税)条件について

民法の成年年齢の引き下げに伴い、賦課期日(1月1日)時点で18歳または19歳の方は、市・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。

表3
未成年者の対象年齢
令和4年度まで 令和5年度から
20歳未満
(令和4年度は、平成14年1月3日以降に生まれた方)
18歳未満
(令和5年度は、平成17年1月3日以降に生まれた方)

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