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個人市県民税 令和7年度から適用される税制改正

ページID:0003882 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

定額減税の一部実施

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する方(※)について、令和7年度のみ1万円を所得割額から控除します。

※ 納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超、1,805万円以下で、かつ配偶者の合計所得金額が48万円以下の方

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充

次の1から3までのいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額 を下表とおり上乗せすることとされました。

  1. 年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者
  2. 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する者
  3. 年齢が19歳未満の扶養親族を有する者

認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額

表1
住宅の区分 改正後 改正前
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円

住宅ローン控除の適用条件等については、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、税務署へお問い合わせください。

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