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個人市県民税 寄附金控除(ふるさと納税)について

ページID:0003898 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

ふるさと納税について

ふるさと納税(寄附金)とは、応援したい都道府県・市町村等を自分自身で選んで寄附を行い、所定の手続きをすることで、一定の上限まで(※)原則として所得税と市・県民税(住民税)から控除を受けられる制度です。

ふるさと納税にかかわる控除について

表1
1)所得税 (ふるさと納税額-2千円)を所得控除(→所得控除額×所得税率が軽減)
2)住民税(基本分)

(ふるさと納税額-2千円)×10%(市民税6%県民税4%)を税額控除

3)住民税(特例分)

(ふるさと納税額-2千円)×(100%-10%(基本分)-所得税率)を税額控除

※ふるさと納税は、自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。

※ただし、一定の上限を超えた場合は、全額が控除されるわけではありません。
1)所得税

  • 所得税率は、課税所得の増加に応じて高くなるように設定されており、その納税者に適用される税率をいいます。
  • 所得税率は、0%~45%の間で変動し、平成26年度から令和20年度については、復興特別所得税(2.1%)を加算した率となります。
  • 平成27年分の所得税以後、最高税率が40%から課税所得が4000万円超の場合は45%に引き上げられました。
  • 控除対象限度額は、所得税の総所得金額等の40%です。

2)住民税(基本分)

  • 個人住民税(基本分)の控除対象限度額は、総所得金額等の30%です。

3)住民税(特例分)

  • 1)、2)により控除できなかった寄附金額を、3)により税額控除します。(住民税所得割額の2が限度です。)
  • 住民税(特例分)については、平成27年1月1日以後に支出したふるさと納税の限度額が1割から2割に拡充されました。
表2
   住民税適用
  課税年度
 特例控除額の
上限
ふるさと納税をした日
改正前  平成21年度~
  平成27年度
 所得割額の10%  平成20年1月1日~
   平成26年12月31日まで
改正後  平成28年度~  所得割額の20%  平成27年1月1日以後に支出した
   ふるさと納税から適用
  • ふるさと納税ワンストップ特例サービスを利用した場合、所得税寄附金控除分相当額を住民税の申告特例控除額として控除します。
    ふるさと納税ワンストップ特例サービスは、平成27年4月1日以降にふるさと納税を行ったものが対象となります

上限(自己負担額2,000円を除いた全額が控除されるふるさと納税額の目安)について

ふるさと納税は、自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。
ふるさと納税は、地方自治体への寄附ですので、寄附額に限度はありませんが、控除額の上限を超えた場合、全額が控除されるわけではありません。

控除額の目安<外部リンク> 総務省 ・・・家族構成と年収をもとに、全額税控除されるふるさと納税額の目安です。

※あくまで目安であるため、実際の控除額と異なる場合があります。
※上限について市役所ではお答えできません。シミュレーションサイトでの計算や税理士等へご相談ください。

手続きについて

翌年の3月15日までに確定申告を行うか、ワンストップ特例の制度を利用する場合は、ワンストップ特例の申請書を寄附先の各自治体へ提出してください。

※ワンストップ特例制度を利用されている方が、確定申告、市・県民税個人申告をされるとワンストップ特例制度が不適用になります。
ふるさと納税による寄附金控除を受ける場合は確定申告書に寄附金控除を記載したうえで、税務署に確定申告を行う必要があります。
所得税における寄附金控除を受ける必要がない場合には、市・県民税個人申告が必要となります。(市・県民税適用可能額のみの適用となります)
なお、所得税および住民税所得割が課税とならない場合は申告の必要はありません。

税額通知書の記載箇所

ふるさと納税の寄附金控除が自身の課税内容に反映されているのかを確認する場合は、税額通知書の寄附金控除の欄、または摘要欄をご覧ください。
なお、確定申告でふるさと納税を申告された場合は、所得税・市県民税の双方に控除が適用されますので、自己負担額や控除限度額をご確認ください。
ふるさと納税をしているにもかかわらず記載のない場合は申告漏れの可能性があります。
※寄附金控除額にはふるさと納税以外の寄附金の控除額も含まれますのでご注意ください。
 ふるさと納税以外の寄附もされた方はそれらの合計額が控除額に記載されます。

特別徴収(給与天引き)の方の記載欄 [PDFファイル/839KB]】(画像)
 特別徴収税額決定・変更通知書(納税義務者用)の摘要欄に記載

普通徴収の場合の記載欄 [PDFファイル/768KB]】(画像)
 「市民税・県民税 納税通知書」の赤枠内に「寄附金税額控除]として記載
 または「市民税・県民税税額変更(決定)通知書」に「寄附金税額控除」として記載

ふるさと納税の制度の見直し

ふるさと納税制度の健全な発展に向けて、制度が見直されることになりました。

これまでのふるさと納税(特例控除)の対象

地方団体への寄附は、全てふるさと納税の対象

見直し後のふるさと納税(特例控除)の対象

ふるさと納税の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定
指定を受けない地方団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外

(総務大臣による指定の基準)

  • [1]ふるさと納税の募集を適正に実施すること
  • [2]返礼品は寄附金額に対して返礼割合3割以下とすること
  • [3]返礼品は地場産品とすること
  • 指定を受けた地方団体に対する寄附金については、従来どおりふるさと納税にかかわる控除の全てが適用となり、
    「寄附額-2,000円」(寄附額が上限を超えた場合は、上限に応じた控除額になります)が住民税と所得税から軽減されます。
  • 指定を受けない地方団体に対する寄附金については、ふるさと納税の対象外となることからふるさと納税にかかわる控除のうち、「3)住民税(特例分)」が適用されなくなります。
    (ただし、ふるさと納税にかかわる控除のうち、「1)所得税」と「2)住民税(基本分)」は控除が適用されます)

対象となる地方団体については、下記の総務省のWebページをご覧ください。
総務省「ふるさと納税ポータルサイト」<外部リンク>

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