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償却資産の軽減制度について

ページID:0003929 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

固定資産税(償却資産)の軽減制度としては、「1.非課税」「2.課税標準の特例」「3.減免」があります。(下表では、1~3それぞれについて、その主なものを例示しています)

軽減制度の対象となる資産は、地方税法や市川市税条例で定める要件を満たすものに限られます。また、軽減制度の適用を受ける場合は、償却資産申告書とともに以下の書類のご提出が必要となります。

なお、1~3の適用を受けていた資産が適用要件を満たさなくなった場合は、償却資産担当までご連絡ください。

  1. 非課税の適用を受ける場合
    「償却資産非課税申請書」及び認定資料(※1)
  2. 課税標準の特例の適用を受ける場合
    「償却資産特例申請書」及び認定資料(※1)
  3. 減免の適用を受ける場合
    「固定資産税・都市計画税減免申請書」及び認定資料(※1)(※2)

(※1)認定資料については、表内の「主な認定資料」をご覧ください。主な認定資料のほか、決算報告書、平面図、非課税等適用資産の明細、その他必要な資料をご提出いただく場合があります。

(※2)減免は、減免申請がなされた日以降に到来する納期限にかかる分の税額が減免されます。そのため、減免を受けようとする税額の納期限までに「固定資産税・都市計画税減免申請書 [PDFファイル/120KB]」をご提出ください。

非課税

非課税の適用を受ける対象資産の主な認定資料
条項(地方税法) 対象資産 主な認定資料(例)
第348条第2項第3号 宗教法人が専らその本来の用に供する境内地の固定資産 履歴事項証明書、財産目録、規則等
第348条第2項第9号 学校法人等が設置する保育、教育用固定資産等 履歴事項証明書、財産目録、規則等
第348条第2項第10号~第10号の7 社会福祉法人等が以下の用に供する固定資産
  • 保護施設
  • 小規模保育事業
  • 児童福祉施設(認可保育所等)
  • 認定こども園
  • 老人福祉施設
  • 障害者支援施設
  • その他社会福祉事業の用に供する固定資産
履歴事項証明書、財産目録、設置認可書、確認通知書等
第348条第2項第12号 公益社団法人等が学術研究の用に供する固定資産 履歴事項証明書、財産目録、定款又は寄附行為等

課税標準の特例

課税標準の特例の適用を受ける対象資産の主な認定資料
条項(地方税法) 対象資産 主な認定資料(例)
第349条の3第2項 ガス事業用資産  
第349条の3第5項 内航船舶 船舶国籍証書、船舶検査証書等
第349条の3第27項 家庭的保育事業
(わがまち特例)
 
第349条の3第28項 居宅訪問型保育事業
(わがまち特例)
 
第349条の3第29項 事業所内保育事業【定員5人以下】
(わがまち特例)
 
附則第15条第2項
第1~5号
公害防止設備 設置届出書、事業許可書等
附則第15条第28項 地下街等における洪水時避難確保・浸水防止設備
(わがまち特例)
見積書、現地写真等
附則第15条第43項 先端設備等導入計画に基づいて取得した設備
(令和7年4月1日~令和9年3月31日まで)

先端設備等導入計画認定申請書、認定通知書、工業会等による証明書、賃上方針を表明したことを証する書面等

詳細は認定申請のページ(商工課)をご覧ください。

(旧)附則第15条第44項 先端設備等導入計画に基づいて取得した設備
(令和5年4月1日~令和7年3月31日まで)
先端設備等導入計画認定申請書、認定通知書、工業会等による証明書、賃上方針を表明したことを証する書面等

詳細は認定申請のページ(商工課)をご覧ください。

(旧)附則第64条 先端設備等導入計画に基づいて取得した設備
(令和3年4月1日~令和5年3月31日まで)
(わがまち特例)
先端設備等導入計画認定申請書、認定通知書、工業会等による証明書等

減免

減免の適用を受ける対象資産
条項(市税条例) 対象資産
第71条第1項第1号 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)
第71条第1項第2号 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
第71条第1項第3号 災害により著しく価値を減じた固定資産
第71条第1項第4号 第1号から第3号に掲げるものの外、特別の事由があるもの

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