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児童虐待をなくそう

ページID:0003943 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

 児童虐待は、子どもの基本的人権を侵害し、時には、その生存権(生命)さえも脅かします。また、体に傷がない場合でも、子どもの心に深い傷を残します。
 虐待への対応は、発生を未然に防ぐ取り組みと、虐待を受けた子どもとその家族への支援が必要となっています。

児童虐待とは?

 子どもの健全な育成を妨げることが虐待にあたります。殴ったり、けったりすることだけが虐待ではありません。

<身体的虐待>
子どもにけがなどをさせること。殴る、ける、投げ落とす、熱湯をかける、たばこによるやけど、冬に戸外に締め出すなど。

<心理的虐待>
 子どもの心が傷つくような暴言をあびせること。子どもを無視したり、拒否的な態度を示す。他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをするなど。

<保護の怠慢・拒否(ネグレクト)>
子どもに必要な世話を怠ったり、放っておいたりすること。食事、衣服、住居などが極端に不適切で、健康状態を損なうほどの無関心・怠慢など。例えば、乳幼児だけを家に残してたびたび外出したり、汚れたおむつを長時間つけたままにするなど。

<性的虐待>
子どもにわいせつな行為をしたり、させたりすること。例えば、子どもに性的行為を強要したり、ポルノグラフィーの被写体に強要するなど。

児童虐待防止 「虐待かな?しつけかな?」

 児童虐待に関する痛ましい報道は途切れることなく、全国の児童相談所への相談件数は年々増加しています。
 市川市も例外ではありません。

 児童虐待は子どもの心と体の発育を阻害し、最悪の場合は子どもの生命が奪われます。
 虐待は家庭の中で起こるので表面化しにくく、見過ごされてしまうことも少なくありません。

 子育て家庭を支援するため、虐待が疑われる子どもについて気づいた時は早めにご相談ください。

 【連絡先】

こども家庭センター 虐待通報 047-711-1697 (8時45分~17時15分)
 相談 047-711-0679 (8時45分~17時15分)
児童相談所虐待対応ダイヤル 189(24時間)

命にかかわると思われる時は、警察(110)へ連絡してください。

令和6年度虐待防止ポスター 0000470298

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