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入湯税

ページID:0003949 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

入湯税とは

入湯税(にゅうとうぜい)は、鉱泉浴場が所在する市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備や観光の振興に要する費用に充てることを目的として、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課す税金です。(地方税法第701条)。
本市では平成17年11月に市内に温泉を利用した民間の入浴施設が開設されたことから、入湯税条例 [PDFファイル/211KB]を制定いたしました。

入湯税を納める人

入湯税は、鉱泉浴場での入湯行為に対し、入湯客に入湯税を課すものです。
※ 入湯税は、鉱泉浴場の経営者が、利用料金を徴収する際に入湯税も同時に徴収して市に納入します。(これを特別徴収といいます。)

税率

1人1日につき150円

※ ただし、以下の場合は課税されません。(課税免除)

  1. 年齢12歳未満の方
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
  3. 日帰り利用施設で、1,200円以下(消費税抜き)の利用料金で入湯する方

申告と納税

経営申告

鉱泉浴場を経営する場合、経営開始の日の前日までに必要事項を記入した経営開始申告書 [PDFファイル/8KB]を市長に提出してください。

納入申告

入湯税の特別徴収義務者の方は、毎月15日までに前月分の納入申告書 [PDFファイル/3KB]を提出するとともに、納入書 [PDFファイル/77KB]で納入金を市に納入してください。

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