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個人市県民税 年金特別徴収(年金天引き)について

ページID:0003989 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

公的年金からの特別徴収とは

公的年金の支払いをする年金保険者が、公的年金の所得に係る市民税・県民税を年金から引き落とし、本人に代わって納付(特別徴収)する制度です。

特別徴収の対象となる方

4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の公的年金所得に係る市民税・県民税の納税義務がある方。

ただし、介護保険料が公的年金から引き落とし(特別徴収)されていない方や特別徴収される市民税・県民税が公的年金から引ききれない方などは特別徴収の対象とならない場合があります。

徴収時期と税額

新たに公的年金から特別徴収される方

10月から公的年金支給の都度(10月、12月、2月)、年税額の1/6の額を公的年金から差し引いて納付していただきます。年度の前半(6月、8月)については年税額の1/4の額を納付書等によって納付していただきます。

年税額12,000円の納付方法は下記のとおりです。

表1
徴収方法 普通徴収 公的年金からの特別徴収
時期 6月(第1期) 8月(第2期) 10月 12月 2月
税額 3,000円 3,000円 2,000円 2,000円 2,000円
年税額の1/4ずつ 年税額の1/6ずつ
(端数は10月で調整)

前年度に引き続いて公的年金から特別徴収される方

4月、6月、8月は、前年度の年税額の1/6の額を公的年金から差し引いて納付(仮徴収)していただきます。

10月、12月、2月は、年税額から仮徴収額を差し引いた額の1/3の額を公的年金から差し引いて納付(本徴収)していただきます。

年税額16,000円の納付方法は下記のとおりです。(前年度の年税額12,000円)

表2
徴収方法 公的年金からの特別徴収
仮徴収 本徴収
時期 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 2,000円 2,000円 2,000円 3,400円 3,300円 3,300円
前年度分の税額の1/6ずつ
(端数は4月で調整)
年税額から仮徴収額を
差し引いた税額の1/3ずつ
(端数は10月で調整)

公的年金からの特別徴収が途中で停止になる場合

年度の途中で、下記のような事例が発生した場合は、公的年金からの特別徴収を停止となります。未納額が生じた場合は普通徴収に切り替わり、納付書等で納めていただきます。

  • 特別徴収されている年金受給者が死亡した場合
  • 年金の支給を受けなくなった場合
  • 介護保険料が年金から特別徴収(天引き)されなくなった場合
  • 年金保険者より、特別徴収ができない旨の通知があった場合など

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