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共有名義で所有している物件の代表者の決定基準と変更方法

ページID:0004003 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

共有代表者について

市川市では、2名以上の共有で物件を所有している場合、代表者の方に納付書を送付しております。
代表者はおおむね以下の順番で決定しております。

  • 所有権異動前の代表者が引き続き所有する場合はその方。
  • 納税管理人や固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届を提出されている方が共有者にいる場合その方。
  • 市川市内に住民登録をしている方
  • 持分が一番多い方
  • 登記の名前順

*他の土地または家屋を同一共有形態で所有している場合、代表者を統一する必要があります。そのため、新しく所有した物件の持分が少ない場合でも代表者に選ばれる可能性があります。

*物件を新しく所有されて、代表者を指定したい場合は、共有者全員のご同意のもと
「共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)届」をご提出ください。

*代表者を変更したい場合は、旧代表者のご同意のもと「共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)届」をご提出ください。

共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)届 [PDFファイル/153KB]

注意

  • 納税通知書を物件ごとに分けて発行することはできません。
  • 納税通知書を共有者の持分で分けて発行することはできません。
  • 納税通知書を共有者の持分で分けて発行するには、法務局で所有者の共有形態を変更する必要があります。

〈例〉

甲物件所有者<A,B> 乙物件所有者<A,B> →納税通知書は1通で発行
甲物件所有者<A,B> 乙物件所有者<A,B,C> →納税通知書は2通で発行

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