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内部からの公益通報に関する制度について

ページID:0004004 更新日:2025年5月30日 印刷ページ表示

公益通報者保護法と制度の概要について

近年、事業者内部からの通報(いわゆる内部告発)を契機として、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事が相次いで明らかになりました。このため、そうした法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な取扱いから保護し、事業者のコンプライアンス(法令遵守)経営を強化するために、公益通報者保護法が平成18年4月に施行されました。

公益通報者保護法と制度の概要は、次のリンク先から「政策」タブを選択→「政策一覧(消費者庁のしごと)」欄内の「消費者制度」を選択→「公益通報者保護制度」欄内の「公益通報者保護法と制度の概要について」を選択して、ご確認ください。

消費者庁のウェブサイトは以下よりご覧ください。

以下では、内部からの公益通報について、記載いたします。

通報対象の事実

(1)法令に違反する行為に関する事実

(2)本市に適用される条例、規則その他の規程に違反する行為に関する事実

(3)(1),(2)のほか、本制度の目的を達成するために取り扱う必要があると総括通報等責任者(本市総務部長)が認める事実

通報できる者

(1)本市の職員

(2)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第2号に規定する派遣労働者であって、本市の事務又は事業に従事するもの

(3)本市と請負契約その他の契約を締結している事業等に従事する労働者

(4)地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者の役職員又は構成員であって、本市の公の施設の管理の業務に従事するもの

(5)他の団体から本市に派遣等をされている職員

(6)通報等の日前1年以内に、(1)から(5)までに掲げる者であった者

(7)(1)から(6)までに規定する者のほか、本市における法令遵守の体制の確保及び適正な業務遂行を図る上で必要と認められる者

通報窓口

市内部窓口

  1. 通報・相談先
    市川市総務部人事課
    電話番号 047-712-8583(第1庁舎内部公益通報・相談窓口)
     047-712-8514(第2庁舎内部公益通報・相談窓口)
    Fax 047-712-8758
    メール kouekituuhou@city.ichikawa.lg.jp
  2. 通報等の方法
    電話・メール・郵送又は直接訪問のいずれも可能です。

外部窓口

  1. 通報・相談先
    弁護士法人戸田労務経営 西船橋法律事務所
    〒273-0025 千葉県船橋市印内町593番地1 NST第2ビル7階
    メール nishifunabashi@nishifuna-law.com
  2. 通報用紙
    公益内部通報・相談書:​公益内部通報・相談書公益内部通報・相談書
  3. 通報等の方法
    上記窓口あてに、公益内部通報・相談書の通報様式に必要事項を入力の上、郵送又はメールにより通報を行って下さい。(メールでの報告はこちらクリックしてください。)
    ※注意事項(外部窓口への通報の際には、必ず以下の記載をお願いします。)
    • 郵送の場合 封筒表面に赤字で「市川市公益通報」と記載
    • メールの場合 件名の冒頭に【市川市公益通報】と記載

上記の表記が無い場合、公益通報として正式に処理・受付ができないことがありますので、ご了承ください。

要領

以下のリンク先をご覧ください。

運用状況

運用状況一覧
年度 受付件数 うち受理件数 うち不受理件数
令和6年度 5件 4件 1件
令和5年度 1件 0件 1件
令和4年度 6件 2件 4件

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