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出生届

ページID:0004021 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

届出期間

生まれた日から14日以内

※生まれた日を1日目とします。
※14日目が閉庁日の場合は、翌開庁日。

届出人

  • 嫡出子(父母が婚姻しているとき)は、父または母。
  • 嫡出でない子(父母が婚姻していないとき)は、母。

 *窓口来庁者とは異なりますのでご注意ください。

届出地

必要なもの

  1. 出生届書
    出生届書、右側の出生証明書に医師または助産師の記入、記名が必要です。
  2. 届出人の印鑑
    スタンプ印は不可。
    ※令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
    押印される場合はお持ちください
  3. 母子健康手帳

その他必要な手続き

  1. 子ども手当
  2. 子どもの医療費助成制度
  3. その他の給付(出産育児一時金)について

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