
※現在、生成AIの学習を進めています。3月10日頃からAI検索をご利用いただける予定です。それまではGoogleカスタム検索をご利用ください。
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市川市に住む高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育している方。
なお、令和6年10月分以降から、所得制限・上限限度額は廃止となりました。
| 児童の年齢 | 児童手当の額(一人当たり月額) | |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 | 第3子以降※30,000円 |
| 3歳~小学生 | 10,000円 | |
| 中学生 | 10,000円 | |
| 高校生 | 10,000円 | |
児童の数の考え方は、監護生計関係のある大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)までの間にある児童のうち、年長者から第1子、第2子、…、と数えます。
手当額、児童の数の考え方は以下を参考にしてください。
| 子どもの年齢 | 25歳 | 20歳 | 17歳 | 10歳 |
|---|---|---|---|---|
| 児童の数の考え方 | 対象外 | 第1子 | 第2子 | 第3子 |
| 支給額 | 対象外 | 対象外 | 10,000円 | 30,000円 |
月額40,000円支給
| 子どもの年齢 | 17歳 | 16歳 | 10歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|
| 児童の数の考え方 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 |
| 支給額 | 10,000円 | 10,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
月額80,000円支給
児童手当支給月額確認フォーム<外部リンク>に児童の人数を入力すると、支給月額をご確認いただけます。
偶数月の10日に前月、前々月分までの2か月分の手当を支給します。
※10日が土曜・日曜・祝日の場合その直前の営業日に支給します。
| 支給額 | 支給対象月 | 振込予定日 |
|---|---|---|
| 2月 | 12月~1月分 | 2月10日 |
| 4月 | 2月~3月分 | 4月10日 |
| 6月 | 4月~5月分 | 6月10日 |
| 8月 | 6月~7月分 | 8月10日 |
| 10月 | 8月~9月分 | 10月10日 |
| 12月 | 10月~11月分 | 12月10日 |
児童手当は申請した月の翌月分からの支給となります。
子どもの出生日や市川市に転入した日(異動日)が月末の場合、出生日(異動日)の翌日から15日以内に請求すれば、出生日(異動日)の翌月から支給することができます。15日を過ぎた場合、通常通り申請した月の翌月分からの支給となるためご注意ください。15日目が土曜、日曜または祝日にあたる場合は、翌開庁日が期限となります。
なお、郵送で申請する場合、市川市役所への到達日が申請日となるためご注意ください。
子どもが生まれたとき等、受給事由が発生した時点で公務員の方は、児童手当の請求につきまして勤務先でのお手続きが必要となります。
現在児童手当を支給している市区町村へ受給事由消滅届をご提出いただき、新しい勤務先で児童手当の請求のお手続きが必要となります。
公務員を退職された方は、住民登録のある市区町村に新規で児童手当の認定請求をしていただく必要があります。
手当は請求した翌月分から支給対象となりますので、退職後15日以内に手続きをしてください。
詳しくは住民登録のある市区町村へお問い合わせください。