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児童手当について(制度概要)

ページID:0003935 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

支給対象

市川市に住む高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育している方。
なお、令和6年10月分以降から、所得制限・上限限度額は廃止となりました。

支給額

児童手当支給額一覧
児童の年齢 児童手当の額(一人当たり月額)
3歳未満 15,000円 第3子以降※30,000円
3歳~小学生 10,000円
中学生 10,000円
高校生 10,000円

児童の数の考え方は、監護生計関係のある大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)までの間にある児童のうち、年長者から第1子、第2子、…、と数えます。
手当額、児童の数の考え方は以下を参考にしてください。

児童の数え方と支給額の例

例1: 23歳以上1人、19歳~22歳1人、18歳以下2人の場合

事例詳細

子どもの年齢 25歳 20歳 17歳 10歳
児童の数の考え方 対象外 第1子 第2子 第3子
支給額 対象外 対象外 10,000円 30,000円

月額40,000円支給

​例2: 18歳以下4人の場合

​事例詳細

子どもの年齢 17歳 16歳 10歳 5歳
児童の数の考え方 第1子 第2子 第3子 第4子
支給額 10,000円 10,000円 30,000円 30,000円

月額80,000円支給

児童手当支給月額の計算

児童手当支給月額確認フォーム<外部リンク>に児童の人数を入力すると、支給月額をご確認いただけます。

支給時期

偶数月の10日に前月、前々月分までの2か月分の手当を支給します。

※10日が土曜・日曜・祝日の場合その直前の営業日に支給します。

支給時期一覧
支給額 支給対象月 振込予定日
2月 12月~1月分 2月10日
4月 2月~3月分 4月10日
6月 4月~5月分 6月10日
8月 6月~7月分 8月10日
10月 8月~9月分 10月10日
12月 10月~11月分 12月10日

手当の開始月について

児童手当は申請した月の翌月分からの支給となります。

児童手当の請求における15日特例

子どもの出生日や市川市に転入した日(異動日)が月末の場合、出生日(異動日)の翌日から15日以内に請求すれば、出生日(異動日)の翌月から支給することができます。15日を過ぎた場合、通常通り申請した月の翌月分からの支給となるためご注意ください。15日目が土曜、日曜または祝日にあたる場合は、翌開庁日が期限となります。

なお、郵送で申請する場合、市川市役所への到達日が申請日となるためご注意ください。

公務員の方について

現在公務員の方

子どもが生まれたとき等、受給事由が発生した時点で公務員の方は、児童手当の請求につきまして勤務先でのお手続きが必要となります。

公務員になる/なった方

現在児童手当を支給している市区町村へ受給事由消滅届をご提出いただき、新しい勤務先で児童手当の請求のお手続きが必要となります。

公務員を退職される/された方

公務員を退職された方は、住民登録のある市区町村に新規で児童手当の認定請求をしていただく必要があります。
​手当は請求した翌月分から支給対象となりますので、退職後15日以内に手続きをしてください。

詳しくは住民登録のある市区町村へお問い合わせください。

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