
※現在、生成AIの学習を進めています。3月10日頃からAI検索をご利用いただける予定です。それまではGoogleカスタム検索をご利用ください。
本文
はじめて子どもが生まれたときや、市外から受給者が転入したときなど、現在市川市から児童手当を受給していない方が、新たに受給するときに行う申請です。
現在既に市川市から児童手当を受給している方に第2子以降の子供が生まれた場合の申請は、「額改定認定請求」です。
申請方法は次の3種類です。
出生届や転入手続きを窓口で行っていただいた場合、自動で児童手当と子ども医療費助成制度のお手続きをご案内しています。
| No. | 書類 | 注意点及び備考 |
|---|---|---|
| 1 | 窓口でお手続き時に用紙をお渡ししています。ご持参は不要です。 | |
| 2 | 請求者及び配偶者の個人番号確認書類 | マイナンバーカード、通知カード等 |
| 3 | 請求者名義の金融機関の口座のわかるもの |
通帳、キャッシュカード等 ※配偶者、児童の口座は指定できません。 |
| 4 | 請求者の健康保険情報が分かるもの | マイナポータル上の健康保険情報の画面や、健康保険の資格確認書等 |
| 5 | 手続きに来る方の身元確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等 |
| No. | 必要な場合 | 書類 | 注意点及び備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 請求者とは異なる方が申請の手続きをする場合 | 請求者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付き証明書等)で委任状の代わりとすることも可能です。 | |
| 2 | 請求者と児童が住民票上別居となる場合 |
別居している児童と同居している保護者(養育者)の自著が必要な欄があります。 |
|
| 3 | 大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している場合 | 窓口でお手続き時にお渡ししています。ご持参は不要です。 | |
| 4 | 公務員を退職して、市川市から児童手当を受給することになる方 |
職場からの児童手当の消滅通知、または、退職日が分かる公的書類(退職辞令等) |
手当は請求した翌月分から支給対象となりますので、退職後15日以内に手続きをしてください。 |
| 取り扱い窓口 | 平日開庁時間 | その他開庁時間 |
|---|---|---|
| 市川市役所第一庁舎 子育て給付課 |
午前8時45分から午後5時15分 | なし |
| 行徳支所 福祉課 | 午前8時45分から午後5時15分 | なし |
| 南行徳市民センター | 午前8時45分から午後5時15分 | なし |
| 大柏出張所 | 午前8時45分から午後5時15分 | なし |
| 市川駅行政サービスセンター | 午前8時45分から午後8時 | 土曜日のみ 午前8時45分から午後5時 |
祝日や年末年始は閉庁しております。
市川市役所への到達日が申請日となります。15日特例の適用をお考えの方はお気を付けください。
必要書類を適宜印刷しご記入の上、子育て給付課へご郵送ください。
| No. | 書類 | 注意点及び備考 |
|---|---|---|
| 1 | 誤記入が多発しています。記入例をよくご確認の上ご記載ください。 | |
| 2 | 請求者の本人確認書類の写し | 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の顔写真付きの本人確認書類の写し |
| 3 | 請求者の健康保険情報が分かるもの | マイナポータル上の健康保険情報の画面のハードコピーや、健康保険の資格確認書の写し等 |
| No. | 必要な場合 | 書類 | 注意点及び備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 請求者と児童が住民票上別居となる場合 |
別居している児童と同居している保護者(養育者)の自著が必要な欄があります。 |
|
| 2 | 大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している場合 |
マイナポータル上の「ぴったりサービス」から電子申請をすることができます。
下記二次元コードまたはリンクよりご申請ください。
なお、「子ども医療費助成」のご申請は別途必要となります。同じく「ぴったりサービス」で申請いただけますのでお忘れのないようご申請ください。
| No. | 必要な場合 | 書類 | 注意点及び備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 請求者と児童が住民票上別居となる場合 |
別居している児童と同居している保護者(養育者)の自著が必要な欄があります。 |
|
| 2 | 大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している場合 |
<外部リンク>
ぴったりサービス【児童手当 認定請求】<外部リンク>
出生した子どもが市川市に住む場合や、子どもが市川市に転入する場合は、別途「子ども医療費助成」もご申請ください。下記リンク先から電子申請も可能です。
ぴったりサービス【子ども医療費助成登録用】<外部リンク>
児童手当は申請した月の翌月分からの支給となります。
子どもの出生日や市川市に転入した日(異動日)が月末の場合、出生日(異動日)の翌日から15日以内に請求すれば、出生日(異動日)の翌月から支給することができます。15日を過ぎた場合、申請した月の翌月分からの支給となるためご注意ください。15日目が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、翌開庁日が期限となります。
出生届は住民登録地の住所以外でも提出はできますが、児童手当の申請は必ず申請者の住民登録地で行う必要があります。里帰り出産される場合でも、子どもの出生日の翌日から15日以内に請求手続きを行わないと手当の開始月が遅くなりますのでご注意ください。