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分譲マンション共用部分等あんしん住宅助成制度
【受付終了】分譲マンション共用部分等あんしん住宅助成制度とは
市川市では、分譲マンション共用部分等の良質化に資する改修工事を、市内の施工業者を利用して行う場合に、その管理組合に対して、経費の一部を助成します。
お知らせ
- 令和7年4月21日に受付開始し、令和8年1月30日に受付終了しました。
- 書類の提出前に、必ず事前にご相談ください。
- 制度の概要については、こちらのチラシをご覧ください [PDFファイル/174KB]
- 詳細についてはこちら「市川市分譲マンション共用部分等あんしん住宅助成事業のご案内」 [PDFファイル/775KB]
- 戸建住宅、分譲マンションの個人専有部分における改修工事に対する助成はこちらをご覧ください。
- 窓口での手続きの際は本人確認書類(有効期間内のものに限る)をお持ちください。
申請の流れ
- 事前相談
第2庁舎3階 街づくり整備課に事前相談にお越しださい。
(必要書類が全て用意済みの場合は申請と同時可) - 申請書の提出 ※提出時に不足書類等ある場合は、受付いたしません
第2庁舎3階 街づくり整備課に書類を持参してください。(郵送不可)
※申請に必要な書類はこちらでご確認ください。
※審査には3週間ほどかかります。(必要書類に不備がない場合) - 交付決定通知書の送付
補助予定金額が決まります。
交付決定通知書の日付以降に契約、工事着工してください。 - 工事の実施
工事が変更となる場合は、すみやかに街づくり整備課へご連絡ください。
内容によっては、報告書 [PDFファイル/45KB]を提出していただきます。 - 実績報告書の提出
工事完了後30日以内かつ年度内に、書類を持参してください。
※報告に必要な書類はこちらでご確認ください。 - 交付額決定通知書、補助金交請求書の送付
補助金額が決まります。 - 補助金交付請求書の提出
必要事項をご記入いただき、街づくり整備課へ提出してください。 - 補助金の支払い
約1か月後、ご指定いただいた口座に振り込みいたします。
分譲マンションあんしん住宅助成制度の内容
補助対象者
分譲マンションの管理組合
補助対象となる分譲マンションの要件
- 市内に存在すること
- 管理規約が定められていること
- 検査済証の交付を受けていること
補助対象となる工事の要件
- 分譲マンションの敷地又は共用部分において行う改修工事で次のいずれかに該当すること
- バリアフリー
- 居住部分の浸水対策
(※店舗や事務所等の共用部分に関する工事は対象外となります。)
- 管理組合の集会等で決議されていること
施工業者の要件
市内に本社を有する施工業者、または市内に住所を有する個人事業者
補助金の額
「対象工事費の3分の1」又は「10万円×住戸数」のいずれか少ない額(限度額100万円)
必要な書類
申請時に必要な書類
- 申請書(様式第1号) [PDFファイル/110KB]
申請書(様式第1号) [Wordファイル/43KB] - 管理規約
- 検査済証の写し
- 市内の施工業者であることが確認できる書類
(建設業許可証の写し、個人の場合は労災加入証明書など) - 改修工事が、管理組合の総会等で決議されたことを証する書類(議事録等)
- 管理組合の代表権を有する者を証する書類(議事録、登記事項証明書等)
- 住戸数が分かる書類
- 現況の分かる写真、改修工事予定箇所の図面
- 改修工事の見積書の写し
- 改修工事により住宅性能の向上に一定の効果があることを確認できる書類
工事概要書 [PDFファイル/89KB]
工事概要書 [Excelファイル/33KB]
※申請書類は、申請者の委任を受けた施工業者等が窓口に持参することも可能ですが、その場合には、委任状 [PDFファイル/43KB]及び申請者の本人確認書類(有効期限内)のコピーが必要になります。
実績報告時に必要な書類
- 実績報告書(様式第9号) [PDFファイル/113KB]
実績報告書(様式第9号) [Wordファイル/14KB] - 工事の内訳書
- 工事を始める直前、工事中、工事後の写真
- 契約書
- 領収書
- 住戸数が分かる書類
※2及び6については、申請時から変更がない場合は不要です。
※改修後の製品仕様が写真や納品書の写し等が必要です。
補助金交付請求時に必要な書類
注意事項
- 本助成制度は、同一のマンションにつき1回限りです。
- 既に契約済、工事中、工事済の場合は申請できません。
- 市では施工業者の指定や紹介は行っておりません。
- 申請は、申請者の委任を受けた施工業者が窓口に持参しても構いません。
- 詳細につきましては、街づくり整備課までお問い合わせください。





