本文
千葉県屋外広告物条例に基づく禁止地域等を指定しています
千葉県屋外広告物条例に基づく禁止地域等の指定
千葉県屋外広告物条例に基づき、高速道路区間両側から側方へ100メートル以内の区域で道路から展望できる区域は、原則として広告物等を表示または設置してはならない地域等として指定されます。
知事の指定(告示)や規制図につきましては、千葉県のホームページ(以下リンク)をご覧ください。
知事の指定(告示)<外部リンク>
千葉県屋外広告物規制図<外部リンク>

※現在、生成AIの学習を進めています。3月10日頃からAI検索をご利用いただける予定です。それまではGoogleカスタム検索をご利用ください。
本文
千葉県屋外広告物条例に基づき、高速道路区間両側から側方へ100メートル以内の区域で道路から展望できる区域は、原則として広告物等を表示または設置してはならない地域等として指定されます。
知事の指定(告示)や規制図につきましては、千葉県のホームページ(以下リンク)をご覧ください。
知事の指定(告示)<外部リンク>
千葉県屋外広告物規制図<外部リンク>