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固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた時の手続きについて

ページID:0004163 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

法務局での相続登記の手続きについて

名義の変更をするには、不動産の所在地を管轄する法務局で相続登記の手続きをしていただく必要があります。12月31日までに登記が完了した場合は、翌年度から登記簿上の新所有者が固定資産税の納税義務者となります。なお、令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。登記手続きの方法等については法務局へお問い合わせください。

千葉地方法務局 市川支局 市川支局案内図<外部リンク>
電話:047-339-7701

固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届について

固定資産税の納税義務者(所有者)が亡くなられた場合、相続登記による名義変更手続きが完了するまでの間、被相続人(故人)名義の固定資産に係る納税通知書及び納付書を受領する方(相続人)を申告していただくために「固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届」の提出が必要となります。これは固定資産税に関する書類等の送付先を指定いただくものであるため、相続税(税務署)や相続登記(法務局)の手続きとは関係ありません。

※年の途中で所有者が亡くなられた場合
 固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者に課税されます。
 年の途中で所有者(納税義務者)が亡くなられた場合は、名義は亡くなられた方のまま相続人がその年の納税義務を引き継ぐこととなります(地方税法第9条等)。

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