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国保年金課からのお知らせ

ページID:0004164 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示
  1. 新しい国民健康保険の保険証について
  2. 国民健康保険税納税通知書について
  3. 新しい後期高齢者医療資格確認書および保険料額決定通知書について
  4. 国民健康保険税納付確認書について
  5. 後期高齢者医療保険料納付確認書について
  6. 医療費還付についての不審な電話にご注意ください。
  7. ジェネリック医薬品(後発医薬品)について
  8. ポリファーマシーについて
  9. 医療費通知について
  10. リフィル処方箋について
  11. セルフメディケーションの推進について

国民健康保険について

 
国民健康保険制度 加入・喪失について 給付について
保険税について 後期高齢者医療制度 国民健康保険Q&A

新しい国民健康保険の保険証について

 現在お使いの国民健康保険の保険証および資格確認書は有効期限が令和7年7月31日となっています。
 令和7年8月1日からは7月中旬に送付される資格確認書または資格情報のお知らせを使用してください。
 (保険証は送付されませんのでご了承ください。)
 資格確認書及び資格情報のお知らせについては、こちらをご覧ください

 問い合わせ先 国保年金課 資格グループ・給付グループ 電話047-712-8532

限度額適用認定証の交付には、申請手続きが必要です。

 市川市の国民健康保険に加入している被保険者の方の保険診療分の支払額が高額になる際、自己負担を軽減するために必要な「国民健康保険限度額適用認定証」および「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」は、毎年8月1日に更新となります。
 継続してご利用する方は、毎年申請手続きが必要です。窓口もしくは郵送にて申請手続きをしてください。
 ただし70歳以上75歳未満で「現役並み所得3」もしくは「一般」の区分の方は、被保険者証の提示のみで窓口負担額の軽減を受けられますので、手続きは不要です。

 ※マイナ保険証を利用すれば、事前の申請をしなくても、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。(ただし、保険税を滞納されている場合等、自己負担限度額が適用されないことがあります。)

 高額療養費・限度額適用認定証については、こちらをご覧ください

 問い合わせ先 国保年金課 資格グループ・給付グループ 電話047-712-8532

国民健康保険税納税通知書について

 令和7年度国民健康保険税納税通知書を、7月中旬から順次配達します。
 お手元に届かないようでしたら、国保年金課 賦課収納グループまでご連絡ください。

 国民健康保険税については、こちらをご覧ください

 問い合わせ先 国保年金課 賦課収納グループ(国保担当) 電話047-712-8534

新しい後期高齢者医療資格確認書および保険料額決定通知書について

 後期高齢者医療資格確認書を7月中に配達します。

 資格確認書は、簡易書留郵便でお届けします。
 8月1日(金曜)からは、新しい資格確認書(青色)を使用してください。

 後期高齢者医療制度では、マイナンバーカードの保険証利用登録状況に関わらず、全ての方へ資格確認書を送付します。
 また、限度額適用認定証または、限度区分を併記した資格確認書をすでにお持ちの方は、限度区分を併記した資格確認書を送付します。
 新たに限度区分を併記した資格確認書の交付を希望する方は、国保年金課 資格グループ・給付グループまでお問い合わせください。

 ※資格確認書または保険証利用登録をしたマイナンバーカードを医療機関などへご提示いただくことで、これまでの保険証・認定証と同じように一定の窓口負担で受診することが可能です。

 令和7年度後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月中旬から順次配達します。

 お支払いは、原則年金からの天引きとなりますが、納付書が同封されている方は、納期限までに納付書でお支払いください。
 また、年金からの天引きを希望しない方は、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書を提出することで、口座振替に変更できます。
 ただし、年金からの天引きが中止されるまでに、約3か月かかります。詳しくは、国保年金課 賦課収納グループ(後期担当)までお問い合せください。

 ※保険料額決定通知書は、青色の封筒にて普通郵便でお届けしています。

 後期高齢者医療制度については、こちらをご覧ください

 問い合わせ先 国保年金課 資格グループ・給付グループ 電話047-712-8532

 問い合わせ先 国保年金課 賦課収納グループ(後期担当) 電話047-712-8533

国民健康保険税納付確認書について

 令和7年中にご納付いただいた国民健康保険税額をお知らせするため、令和8年1月30日(金曜)に納付確認書をお送りします。

 こちらの納付確認書は、所得税または住民税の申告における社会保険料控除の資料としてお使いいただけます。

 お早目に必要な方は、世帯主または同一世帯(住民票)の方からお申込みください。
郵送または窓口交付いたします。※納付確認書の発行手数料は無料です。

 郵送の場合は、お電話にてお申込みください。
受付日にシステムで納付確認できる金額をお送りいたします。
なお、送付先は住民票住所です(送付先変更届出済住所を除く)。
 到着には郵便状況により3日から1週間ほどかかりますのであらかじめご了承ください。

 窓口交付の場合は、ご本人確認書類をお持ちください。
別世帯の代理人から請求される場合は、委任状も合わせてお持ちください。

窓口交付場所:市川市役所国保年金課2階窓口(★)

 大柏出張所

 行徳支所福祉課

 南行徳市民センター

 行政サービスセンター

※(★)の窓口以外は、過年の納付確認書を交付できません。
 また、受付日にシステムで納付確認できた金額のみ発行しています。
 年間納付予定額の記載や、直近納付した金額を合計額に加算しての発行は
 できかねますのであらかじめご了承ください。

※【国民健康保険税納付確認書の個人別金額の記載について】
 国民健康保険税は住民票上の世帯主が納税義務者です。
 世帯内で複数の国保加入者がいる場合は世帯主にまとめて請求します。
 そのため、納付確認書は世帯分の合計納付済額が記載され、
 個人が納付した額の記載はできかねます。
 個人ごとに申告をされる際は、世帯分の合計納付済額を超えないように、
 ご世帯内で計算して調整してください。

問い合わせ先 国保年金課 賦課収納グループ(国保担当) 電話047-712-8534

後期高齢者医療保険料納付確認書について

 令和7年中にご納付いただいた後期高齢者医療保険料額をお知らせするため、令和8年1月30日(金曜)に納付確認書をお送りします。

 こちらの納付確認書は、所得税または住民税の申告における社会保険料控除の資料としてお使いいただけます。

 ※送付対象は、令和7年度市県民税課税者または口座振替を利用されている方です。
 ※送付対象外、またはお早めに必要な方につきましても、ご本人または同一世帯(住民票)の方からお申込みいただいた場合は、郵送または窓口交付いたします。
 ※納付確認書の発行手数料は無料です。

 郵送の場合は、お電話にてお申込みください。
受付日にシステムで納付確認できる金額をお送りいたします。
なお、送付先は住民票住所のみです(送付先変更届出済住所を除く)。
到着には郵便状況により3日から1週間ほどかかりますのであらかじめご了承ください。

 窓口交付の場合は、ご本人確認書類をお持ちください。
別世帯の代理人から請求される場合は、委任状も合わせてお持ちください。

 窓口交付場所:市川市役所国保年金課2階窓口

問い合わせ先 国保年金課 賦課収納グループ(後期担当) 電話047-712-8533

医療費還付についての不審な電話にご注意ください

 市川市内の家庭に、還付金詐欺等の不審な電話がかかってきています。

 不審電話の多くは、市川市役所の職員を名乗り、医療費の還付があると偽り、口座やキャッシュカードの番号を尋ねたり、銀行のATM(現金自動預け払い機)へ行くよう指示して現金を振り込ませようとするものです。

 市川市では、医療費の還付や療養費の支給は全て書面で通知し、書面で申請していただいております。電話で口座を伺うことはありません。ATMで振込を依頼することもありません。
 このような不審な電話があっても、絶対にお答えになったり、お金を振り込まないでください。

 不審な電話がありましたら、最寄りの警察署にご相談ください。

ジェネリック医薬品(後発医薬品)について

 後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品と治療学的に同等であるものとして製造販売が承認され、一般的に研究開発に要する費用が低く抑えられることから、先発医薬品に比べて薬価が安くなっています。後発医薬品の普及は、患者負担の軽減、医療保険財政の改善に資するものと考えられますが、日本では、欧米諸国と比較して普及が進んでいません。
 こうした状況を踏まえ、国では平成25年4月に「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」を策定し取組を進めてきました。さらに、平成27年6月の閣議決定において、平成29年央に70%以上とするとともに、平成30年度から平成32年度末までの間のなるべく早い時期に80%以上とする、新たな数量シェア目標が定められました。目標の実現に向け、市川市は引き続き、後発医薬品の使用促進のための施策に積極的に取り組んでいます。

  1. 後発医薬品(ジェネリック医薬品)に関する基本的なこと
  2. 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の品質などについて
  3. 信頼性向上のための取り組み
  4. 後発医薬品(ジェネリック医薬品)に関する各種データ・資料

ポリファーマシーについて

 ポリファーマシーとは、必要以上の薬や不要な薬を服用することで、副作用などの有害な状態が起きることです。

 多種類の薬を飲むことが必ずしも不適切なわけではありません。種類が多くても適切な組み合わせにより症状が安定して不自由のない日常生活を送ることができます。

 薬を処方する医師、調剤をおこなう薬剤師をはじめとした医療に関わるそれぞれの専門家と情報を共有することが重要です。受診する際にはお薬手帳を持参したり、かかりつけ薬局を利用したりするなどして、服用している薬について積極的な情報共有をおこないましょう。

 ポリファーマシーに対して関心を持っていただくためのリーフレット「あなたのくすり いくつ飲んでいますか?」 [PDFファイル/383KB](出典:厚生労働省)が作成されましたので、ぜひご活用ください。

医療費通知について

 医療費通知では、被保険者の皆様の健康と医療費の実情に対する認識を深め、医療保険の健全な運営を図ることを目的に、治療等にかかった医療費をお知らせしています。
 当該通知は、保険医療機関等からの請求書(診療報酬明細書)に基づき作成されるため、保険医療機関等からの請求が遅れている場合等の理由により、対象診療年月内であっても医療費通知に記載されない場合があります。

令和7年度医療費通知発送時期について

 
発送予定月 対象受診月
令和7年7月上旬 令和6年11月~令和6年12月
令和8年1月下旬 令和7年1月~令和7年10月

医療費控除について

 従来、医療費通知は医療費控除の申告手続きの際に添付書類として使用できませんでしたが、平成29年分以後の確定申告書等を平成30年1月1日以後に提出する場合、記載項目を満たす医療費通知を医療費控除の申告手続きで「医療費控除の明細書」として使用することが可能となりました。
 病院からの請求書を審査する必要があることから、11月と12月分の医療費を記載した医療費通知は確定申告の期間内に送付することは難しいため、この期間に関しては医療機関等から発行される領収書に基づいて明細書を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。(領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。)
 その他、医療費控除の対象となる支出で、医療費通知に記載されていないものがある場合には、医療機関等から発行される領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成してください。

 医療費通知に記載する「窓口負担額」については、病院からの請求書(診療報酬明細書)に基づいた計算上の金額となるため、実際に病院の窓口で支払った金額とは異なることがあります。
 また、高額療養費や医療費助成等による還付を受けている場合は、還付額は医療費通知に反映されません。こうした場合には医療費通知の「窓口負担額」に記載の金額をご自身で訂正してご申告いただく必要があります。

 医療費控除の申告に関するご相談は税務署にお問い合わせください。
 市川税務署:047-335-4101

関連リンク

リフィル処方箋について

 リフィル処方箋とは、症状が安定している患者について、一定期間・一定回数内であれば、その都度診察を受けなくても繰り返し薬をもらえる処方箋のことです。(上限3回まで)
 医療機関を受診する回数が少なくなり、医療費の節約につながります。
 ※対象の可否及び繰り返し利用できる回数は、医師の判断によります。

セルフメディケーションの推進について

 セルフメディケーションの推進は、市民の自発的な健康管理や疾病予防の取組を促進するとともに、医療費の適正化につながります。

セルフメディケーションとは

 WHO(世界保健機関)は、セルフメディケーションを「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義しています。
 セルフメディケーションを推進していくことは、健康の維持、生活習慣病等の予防や改善・重症化予防、ひいては健康寿命の延伸を目指すこととなり、
 結果的に医療費の節約につながります。

セルフメディケーションの取り組みとは

  • 普段の自分の健康状態を把握し、毎年健康診断を受診しましょう。また、可能であれば、普段から自分の体重や体脂肪、血圧などをチェックしておきましょう。
  • 普段から適度な運動、栄養バランスの取れた食事、十分な睡眠・休息を心がけ、病気になりにくい体を作りましょう。
  • 軽度な身体の不調を手当てするためには、一般に普及されている市販薬(OTC医薬品)を服用し、栄養のあるものを食べて十分な休養を取って様子を見ましょう。症状の改善がみられない場合には医療機関等を受診するなど、場合に応じて判断しましょう。
  • かかりつけの薬局を決めておけば、自分の体質や状態、症状に合った市販薬を適切に使用するため薬剤師のアドバイスを受けられます。

セルフメディケーション税制について

医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う人が、指定されたOTC医薬品を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができます。詳しくは厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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