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国際海上コンテナ運搬用のセミトレーラー連結車の重量等の最高限度を引き上げる道路を指定し当該道路の通行方法を定めました
国際海上コンテナ運搬用のセミトレーラー連結車について
国際海上コンテナ運搬用のセミトレーラー連結車の重量及び長さの最高限度を引き上げる道路の指定及び当該道路の通行方法について
車両制限令第3条第4項の規定に基づき、国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラー連結車の重量及び長さの最高限度を引き上げる道路として下記の道路を指定し、併せて、同令第10条第2項の規定に基づき、当該道路の通行方法を下記のとおり定めました。





