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地区計画
地区計画とは、一定の地区を単位とした計画制度です。
都市計画で定めた用途地域をはじめとする地域地区を補完し、地区のきめ細やかなまちづくりを行うため、住民合意のもとに地区の目標を定め、目標を実現するために必要な地区施設、建築物の用途制限、形態又は色彩、垣・さくの構造等のルールを定め、地区特性に応じた良好な市街地の形成及び保全を図るものです。

地区計画の指定状況

市川市では、土地区画整理事業や市街地再開発事業と併せて、全19地区(約196.4ヘクタール)の地区計画を定めています。
地区計画区域内での建築行為等に関する届出(都市計画法第58条の2)
地区計画区域内において、建築行為や工作物の設置等を行う場合は、事前の届出が必要です。行為に着手する日の30日前までに、届出書を提出してください。
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(条例化に伴う手続き)
条例化された項目については、建築確認申請の中で適合しているかを審査します。
それ以外の項目(形態または意匠の制限、かきまたはさくの構造の制限等)は、従来どおり『地区計画区域内での建築行為等に関する届出』の中で確認を行うこととなります。





