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地区計画の区域内における行為の届出書

ページID:0004224 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

地区計画区域内においては、次の行為を行う場合、行為に着手する日の30日前までに市川市長へ届出が必要です。

また、届出した内容を変更する場合には、その変更に係る行為に着手する日の30日前までに市川市長へ変更の届出が必要です。

届出の必要な行為(都市計画法第58条の2)

届出が必要な行為一覧
届出の必要な行為
土地の区画形質の変更 盛土、切土、道路や宅地の造成等
建築物の建築又は工作物の建設 新築、増築、改築、移転等
建築物等の用途の変更
(用途の制限又は用途に応じて制限が定められている区域のみ)
建築物等の使用目的の変更

届出方法

届出に必要な以下の書類をご用意ください。

必要書類

1 地区計画の区域内における行為の届出書

正・副 各1部

2 委任状

建築主以外の方が代理で届出を行う場合

3 添付図面

行為の種類 図面 縮尺 備考
土地の区画形質の変更 位置図 2,500分の1程度 都市計画図等に行為の場所を朱記
区域図 1,000分の1以上 当該土地の区域ならびに当該区域周辺の公共施設を表示
設計図 100分の1以上 造成計画平面図、構造図、断面図等
建築物の建築又は工作物の建築
建築物等の用途の変更
位置図 2,500分の1程度 都市計画図等に行為の場所を朱記
配置図 100分の1以上
  • 敷地内における建築物等の位置を表示
  • 境界線から壁面までの有効距離を朱記
  • 「かき又はさく」の構造を表示
  • 敷地利用計画(ゴミ置場、駐輪場、駐車場、受水槽等の位置)を表示
敷地求積図 地区(住宅地区AとBなど)が跨る場合は、地区ごとに求積し表示
建築求積図 建築面積及び各階床面積を表示
各階平面図 50分の1以上 各室の用途を表示
立面図
(2面以上)
50分の1以上 広告物がある場合は、広告物も表示
断面図 1/50以上 最高の高さ、軒高を表示

4 その他、参考となるべき事項を記載した図面

ケース 書類
土地区画整理事業施行中の区画整理地内
である場合
  • 仮換地証明書(又は保留地証明書)の写し
  • 土地区画整理事業位置図(街区の位置がわかるもの)
  • 仮換地図(街区の形状がわかるもの)等の写し
建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
がある場合
  • 立面図
    (1/50以上。4面以上。彩色が施されたもの(モノクロ立面図+カラーパースも可)。マンセル値表示。建物本体以外の建築・工作物、外構、植栽、駐輪・駐車場のイメージも表示。)
  • 周辺写真
    (敷地及び敷地周辺の状況がわかるもの、2箇所以上から撮影し、計画地を示す。撮影方向は位置図や配置図に表示)
既存不適格建築物・敷地を判断する必要
がある場合
  • 過去の建築確認申請書又は土地登記簿謄本等の書類

※その他必要に応じて参考となる書類をお願いすることがあります。

(1)窓口届出

必要書類をご持参のうえ、下記窓口へお越しください。

窓口

市川市 街づくり部 街づくり計画課
〒272-8501 千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
市川市役所第2庁舎 2階

受付時間

午前8時45分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始などの閉庁日を除く)

届出期日

行為に着手する日の30日前まで

届出様式

関連リンク

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