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地区計画の区域内における行為の届出書
地区計画区域内においては、次の行為を行う場合、行為に着手する日の30日前までに市川市長へ届出が必要です。
また、届出した内容を変更する場合には、その変更に係る行為に着手する日の30日前までに市川市長へ変更の届出が必要です。
届出の必要な行為(都市計画法第58条の2)
| 届出の必要な行為 | 例 |
|---|---|
| 土地の区画形質の変更 | 盛土、切土、道路や宅地の造成等 |
| 建築物の建築又は工作物の建設 | 新築、増築、改築、移転等 |
| 建築物等の用途の変更 (用途の制限又は用途に応じて制限が定められている区域のみ) |
建築物等の使用目的の変更 |
届出方法
届出に必要な以下の書類をご用意ください。
必要書類
1 地区計画の区域内における行為の届出書
正・副 各1部
2 委任状
建築主以外の方が代理で届出を行う場合
| 行為の種類 | 図面 | 縮尺 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 土地の区画形質の変更 | 位置図 | 2,500分の1程度 | 都市計画図等に行為の場所を朱記 |
| 区域図 | 1,000分の1以上 | 当該土地の区域ならびに当該区域周辺の公共施設を表示 | |
| 設計図 | 100分の1以上 | 造成計画平面図、構造図、断面図等 | |
| 建築物の建築又は工作物の建築 建築物等の用途の変更 |
位置図 | 2,500分の1程度 | 都市計画図等に行為の場所を朱記 |
| 配置図 | 100分の1以上 |
|
|
| 敷地求積図 | - | 地区(住宅地区AとBなど)が跨る場合は、地区ごとに求積し表示 | |
| 建築求積図 | - | 建築面積及び各階床面積を表示 | |
| 各階平面図 | 50分の1以上 | 各室の用途を表示 | |
| 立面図 (2面以上) |
50分の1以上 | 広告物がある場合は、広告物も表示 | |
| 断面図 | 1/50以上 | 最高の高さ、軒高を表示 |
| ケース | 書類 |
|---|---|
| 土地区画整理事業施行中の区画整理地内 である場合 |
|
| 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 がある場合 |
|
| 既存不適格建築物・敷地を判断する必要 がある場合 |
|
※その他必要に応じて参考となる書類をお願いすることがあります。
(1)窓口届出
必要書類をご持参のうえ、下記窓口へお越しください。
窓口
市川市 街づくり部 街づくり計画課
〒272-8501 千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
市川市役所第2庁舎 2階
受付時間
午前8時45分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始などの閉庁日を除く)
届出期日
行為に着手する日の30日前まで
届出様式
- 地区計画の区域内における行為の届出書 [Excelファイル/42KB]
地区計画の区域内における行為の届出書 [PDFファイル/116KB] - 委任状 [Wordファイル/27KB]
委任状 [PDFファイル/93KB] - 地区計画の区域内における行為の変更届出書 [Wordファイル/27KB]
地区計画の区域内における行為の変更届出書 [PDFファイル/100KB]





