本文
地盤沈下(井戸を設置する方へ)
市内に井戸を設置する方へ
地下水の採取は各法令により規制され、井戸設置の許可・届出が必要となります。→規制内容はこちら
井戸が設置される事業場により規制の内容が異なりますので、井戸を設置される方は、市にご連絡ください。
概況
地下水を過剰に汲み上げると、地下の帯水層内の地下水が減少し、その減少分を補うため粘土層から帯水層への水分の移動が起こります。
この水分の移動により水分が減少した粘土層の萎縮により、台地が広範囲にわたって徐々に沈んでいきます。(下図参照)

本市でも、軟弱な地盤の行徳地区を中心に、昭和35年ごろから急激な地盤沈下が発生しました。
その後、地下水採取の規制や工業用水道への転換などの対策を行った結果、昭和47年以降は沈静化しています。
現在、千葉県が地盤変動状況を把握するため精密水準測量を行っており、市内に54の水準点が設置されています。
地盤沈下に対する調査結果
地盤沈下量を監視するための「精密水準測量」が千葉県によって実施されており、その結果が毎年公表されています。
千葉県水準測量成果<外部リンク>(千葉県ホームページ)
地下水取水の規制
1,地盤沈下防止のため、許可の対象となる揚水施設
詳細はこちら(法令による地下水採取規制(千葉県ホームページ))<外部リンク>
| 規制地域 | 許可を受けなければならない井戸 | 規制の対象となる事業所 | 許可基準 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレーナーの位置 | 吐出口断面積 | |||||
| 工業用水法 | 市内全域 | 動力を用い、かつ揚水機の吐出口断面積(吐出口が2つ以上ある時は断面積の合計)が6平方センチメートルを超えるもので「工業」の用に供するもの。 |
工業 | 製造業 (加工修理業を含む) 電気供給業 ガス供給業 熱供給業 |
650メートル以深 | 21平方センチメートル以下 |
| ビル用水法 | 市内全域 | 動力を用い、かつ揚水機の吐出口断面積(吐出口が2つ以上ある時は断面積の合計)が6平方センチメートルを超えるもので「建築物用」に供するもの。 |
冷房設備、暖房設備、水洗便所、洗車設備、公衆浴場(浴室の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの) | 650メートル以深 | 21平方センチメートル以下 | |
| 県条例 | 市内全域 | 動力を用い、かつ揚水機の吐出口断面積(吐出口が2つ以上ある時は断面積の合計)が6平方センチメートルを超えるもので右記の用に供するもの。 |
鉱業、農業、水道事業、簡易水道事業、専用水道事業、小規模水道事業、工業用水道事業、10ヘクタール以上のゴルフ場における散水 | 650メートル以深 | 21平方センチメートル以下 | |
2,地盤沈下防止のため、届出の対象となる揚水施設
以下に掲げる揚水施設(特定施設という)を設置しようとする場合は、あらかじめ市川市に届出が必要です。
井戸の設置時には市の立会いが必要ですので、届出後に井戸の設置が決まりましたらご連絡をお願いします。
なお、井戸の設置後は水量測定器等により揚水量の測定結果を記録し、その記録を3年間保存しておかなくてはなりません。
| 規制地域 | 届出をしなければならない井戸(特定施設) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 市条例 | 市内全域 | 工業、農業その他の事業の用に供する井戸のうち、動力を用いて地下水を採取するための施設であって以下に定めるもの。
|
工業用水法、ビル用水法、県条例に該当するものを除く。 |
※ ビル用水法 ・・・・ 正式な法律名は、「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」。
届出様式等
| 書式種別 | Word(容量) | PDF(容量) | 内容詳細 |
|---|---|---|---|
| 様式第1号 | 特定施設設置(使用)届出書 [Wordファイル/41KB] | 特定施設設置(使用)届出書 [PDFファイル/71KB] | 特定施設設置(使用)届出書 |
| 別紙5 | 地盤の沈下及び地下水の著しい低下の防止に係る特定施設の概要 [Wordファイル/46KB] | 地盤の沈下及び地下水の著しい低下の防止に係る特定施設の概要 [PDFファイル/16KB] | 地盤の沈下及び地下水の著しい低下の防止に係る特定施設の概要 |
| その他 添付書類 |
- | - |
|
| 様式第4号 | 特定施設等使用廃止(全廃)届出書 [Wordファイル/36KB] | 特定施設等使用廃止(全廃)届出書 [PDFファイル/63KB] | 特定施設等使用廃止(全廃)届出書 ※施設の廃止時には届出が必要です。 |
| 様式第11号 | 揚水量測定記録表 [Wordファイル/53KB] | 揚水量測定記録表 [PDFファイル/81KB] | 揚水量測定記録表 (揚水量の測定結果の記録及び記録の3年間の保存) |
※使用している揚水機を取り替える場合には、新たな届出が必要です。





