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外国人住民の方の届出
外国人登録制度が廃止され、外国籍の方も住民基本台帳法の適用対象に加わりました
平成24年(2012年)7月9日から法律が変わりました。
平成24年7月9日の住民基本台帳法、入管法の改正に伴い外国人登録制度が廃止され、外国籍の方も住民基本台帳法の適用対象に加わり、登録手続きが一部変更になりました。主な変更点は以下のとおりです。
変更点
- 外国人住民の方も住民票が作成されました
日本人と同様に、外国籍の方についても世帯ごとの住民票に編成されるので、日本人と同一世帯で登録されている場合も、世帯全員が証明できるようになりました。
【住民票作成の対象になる外国籍の方】- 中長期在留者 (在留カード交付対象者)
- 特別永住者
- 一時庇護許可者、又は仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者、又は国籍喪失による経過滞在者
- 転出(市外への住所変更)のときには転出届が必要です
- 外国人住民の方の届出負担が軽減されました
中長期在留者の方が、入国管理局で在留資格の変更・在留期間の更新等の手続きを行った後に、市に届け出る必要がなくなりました。市役所への届出は、住所変更のみとなります。(特別永住者の方の市役所への届出は、住所変更及び特別永住者証明書の更新となります)
関連リンク
- 知っておきたい!!在留管理制度あれこれ<外部リンク>
- 特別永住者の制度が変わります!<外部リンク>
- 外国人住民に係る住民基本台帳制度について<外部リンク>
住所変更の手続き
市川市へ引っ越してきたときの届出(転入届)
旧住所地の市区町村の役所で転出届の手続きが必要です。そこで交付された「転出証明書」を持って、転入後14日以内に手続きしてください。なお、【上陸許可】や【再入国許可】により市川市に住所を定める方は、本庁市民課・行徳支所市民課で手続きしてください。
また、16歳未満の場合、同一世帯の16歳以上の親族等の届出義務者の方が届出してください。
【必要なもの】
- 在留カード、特別永住者証明書 ※住所変更する方全員のもの
- 転出証明書 ※日本国内での住所異動の場合、旧住所地の市区町村の役場で発行してもらってください
- パスポート ※海外からの転入の場合、住所を変更する方全員のもの
- 異動者のマイナンバーカード、もしくは通知カード(お持ちの方)
※世帯主との続柄を証する文書(外国語で記載されている場合はその訳文含む)が必要となる場合があります。
市川市から引っ越すときの届出(転出届)
住所変更の前に手続きをしてください。
なお、16歳未満の場合、同一世帯の16歳以上の親族等の届出義務者の方が届出してください。
【必要なもの】
- 在留カード、特別永住者証明書
- マイナンバーカード(お持ちの方)
※世帯主の方が転出される場合、新世帯主との続柄を証する文書(外国語で記載されている場合はその訳文含む)が必要となる場合があります。
市川市内で引っ越しをしたときの届出(市内転居届)
転居後14日以内に手続きしてください。
なお、16歳未満の場合、同一世帯の16歳以上の親族等の届出義務者の方が届出してください。
【必要なもの】
1. 在留カード、特別永住者証明書 ※住所変更する方全員のもの
2. 異動者のマイナンバーカード(個人番号カード)、もしくは通知カード(お持ちの方)
※世帯主との続柄を証する文書(外国語で記載されている場合はその訳文含む)が必要となる場合があります。
関連
- 市川市役所窓口、お問合せ一覧
市役所市民課、行徳支所、出張所の所在地、電話番号、開庁時間や取扱い業務などをご覧いただけます。 - 他の市区町村に既にお引越しの場合、郵送での転出届も受け付けています [PDFファイル/144KB]





