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特別永住者証明書の手続きについて
みなし特別永住者証明書(旧外国人登録証明書)からの切替について
平成24年7月9日の外国人登録法改正により、それまでお持ちの外国人登録証明書は、一定の期間は「特別永住者証明書」とみなされ引き続き使用することができますが、下記の時期までに切り替えが必要です。カード表面に記載されている「次回確認(切替)基準日」の日付をご確認の上、お手続きください。
切替期限
| 平成24年7月9日に16歳未満の方 | 16歳の誕生日まで | |
|---|---|---|
| 平成24年7月9日に16歳以上の方 | 外国人登録証明書の次回確認申請期間が平成27年7月9日以降の方 | 外国人登録証明書の券面の次回確認申請期間まで |
※なお、次回確認基準日が平成27年7月9日以前の方は、早急にお手続き下さい
- 受付窓口 市川市役所市民課、行徳支所市民課
- 届出人 16歳未満の方:16歳以上の同居の親族
16歳以上の方:本人または16歳以上の同居の親族
または、地方入国管理局長に届け出た弁護士・行政書士で、申請を受任された方
特別永住者証明書の交付に関する手続き
申請の種類
- 特別永住者証明書の有効期間の更新申請
- 紛失等による再交付申請
- 住居地変更以外での記載事項の変更申請
- 受付窓口 市川市役所市民課、行徳支所市民課
- 届出人 16歳未満の方:16歳以上の同居の親族
16歳以上の方:本人または16歳以上の同居の親族
または、地方入国管理局長に届け出た弁護士や行政書士の方で、申請を受任された方
1.特別永住者証明書の有効期間の更新申請
申請期間
16歳未満の方:16歳の誕生日の6ヶ月前から16歳の誕生日まで
(有効期間内の外国人登録証明書は16歳の誕生日まで特別永住者証明書とみなされます。平成24年7月9日以降任意の日に特別永住者証明書へ更新することもできます)
16歳以上の方:特別永住者証明書に記載されている有効期間満了日の2ヶ月前から有効期間満了日まで
必要なもの
- 特別永住者証明書、またはみなし特別永住者証明書(旧外国人登録証)
- 有効な旅券(お持ちの方)
- 写真1葉 ※16歳未満の方は写真不要です。ただし16歳未満の方が有効期間満了により更新する場合は、写真が必要になります。
[写真の基準]
タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル
直近6ヶ月以内に撮影したもの
無帽・正面・無背景・鮮明なもの
2.紛失等による再交付申請
申請期間
紛失、盗難、滅失その他の事由により特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書を含む)を失ったときは、その事実を知った日から14日以内
必要なもの
- 有効な旅券(お持ちの方)
- 本人確認書類(旅券をお持ちでない方は顔写真つきの本人確認書類)
- 交番や警察署で届け出た遺失物届出証明書や、り災証明書等の紛失や盗難の事実がわかるもの
- 写真1葉 ※16歳未満の方は写真不要です。ただし、申請日が16歳の誕生日から6ヶ月以内にあたる場合は、写真が必要になります
[写真の基準]
タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル
直近6ヶ月以内に撮影したもの
無帽・正面・無背景・鮮明なもの
3.住居地変更以外での記載事項の変更申請
申請期間
「氏名」「生年月日」「国籍・地域」等に変更が生じてから、14日以内
必要なもの
- 特別永住者証明書、又はみなし特別永住者証明書(旧外国人登録証)
- 有効な旅券(お持ちの方)
- 変更が生じたことがわかる書類
- 写真1葉 ※16歳未満の方は写真不要です。ただし、申請日が16歳の誕生日から6ヶ月以内にあたる場合は、写真が必要になります
[写真の基準]
タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル
直近6ヶ月以内に撮影したもの
無帽・正面・無背景・鮮明なもの
特別永住者証明書の受け取りについて
特別永住者証明書は、申請後受け取りまで約3週間ほど、お時間をいただきます。
申請を受け付けた窓口にてお受け取りください。
関連リンク
- 特別永住者の制度が変わります!<外部リンク>
※在留カードの申請、再交付申請は入国管理局です!
関連リンク
- 知っておきたい在留管理制度あれこれ<外部リンク>





