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特別永住者証明書の手続きについて

ページID:0007012 更新日:2026年8月5日 印刷ページ表示

みなし特別永住者証明書(旧外国人登録証明書)からの切替について

 平成24年7月9日の外国人登録法改正により、それまでお持ちの外国人登録証明書は、一定の期間は「特別永住者証明書」とみなされ引き続き使用することができますが、下記の時期までに切り替えが必要です。カード表面に記載されている「次回確認(切替)基準日」の日付をご確認の上、お手続きください。

切替期限

時期について

平成24年7月9日に16歳未満の方 16歳の誕生日まで  
平成24年7月9日に16歳以上の方 外国人登録証明書の次回確認申請期間が平成27年7月9日以降の方 外国人登録証明書の券面の次回確認申請期間まで

※なお、次回確認基準日が平成27年7月9日以前の方は、早急にお手続き下さい

  • 受付窓口 市川市役所市民課行徳支所市民課
  • 届出人 16歳未満の方:16歳以上の同居の親族
        16歳以上の方:本人または16歳以上の同居の親族
        または、地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士・行政書士で、申請を受任された方

特別永住者証明書の交付に関する手続き

申請の種類

  1. 特別永住者証明書の有効期間の更新申請
  2. 紛失等による再交付申請
  3. 住居地変更以外での記載事項の変更申請
  • 受付窓口 市川市役所市民課行徳支所市民課
  • 届出人 16歳未満の方:16歳以上の同居の親族
        16歳以上の方:本人または16歳以上の同居の親族
                    または、地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士や行政書士の方で、申請を受任された方

1.特別永住者証明書の有効期間の更新申請

申請期間

特別永住者証明書に記載されている有効期間満了日の3ヶ月前から有効期間満了日まで

※2026年6⽉13⽇以前に16歳未満の⽅に発⾏された特別永住者証明書は、有効期間が16歳の誕⽣⽇またはその前⽇となり、当該誕⽣⽇またはその前⽇の6か⽉前から有効期間の満了⽇までの間が申請期間となります。

必要なもの

  • 特別永住者証明書、またはみなし特別永住者証明書(旧外国人登録証)
  • 有効な旅券(お持ちの方)
  • 写真1葉 ※交付時に満1歳未満の⽅は写真不要です。

[写真の基準]

 タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル
 直近6ヶ月以内に撮影したもの
 無帽・正面・無背景・鮮明なもの

2.紛失等による再交付申請

申請期間

 紛失、盗難、滅失その他の事由により特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書を含む)を失ったときは、その事実を知った日から14日以内

必要なもの

  • 有効な旅券(お持ちの方)
  • 本人確認書類(旅券をお持ちでない方は顔写真つきの本人確認書類)
  • 交番や警察署で届け出た遺失物届出証明書や、り災証明書等の紛失や盗難の事実がわかるもの
  • 写真1葉 ※交付時に満1歳未満の⽅は写真不要です。

[写真の基準]

 タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル
 直近6ヶ月以内に撮影したもの
 無帽・正面・無背景・鮮明なもの

3.住居地変更以外での記載事項の変更申請

申請期間

 「氏名」「生年月日」「国籍・地域」等に変更が生じてから、14日以内

必要なもの

  • 特別永住者証明書、又はみなし特別永住者証明書(旧外国人登録証)
  • 有効な旅券(お持ちの方)
  • 変更が生じたことがわかる書類
  • 写真1葉 ※交付時に満1歳未満の⽅は写真不要です。

[写真の基準]

 タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル
 直近6ヶ月以内に撮影したもの
 無帽・正面・無背景・鮮明なもの

特別永住者証明書の受け取りについて

 特別永住者証明書は、申請後受け取りまで約3週間ほど、お時間をいただきます。
申請を受け付けた窓口にてお受け取りください。

特定特別永住者証明書の交付申請

国の制度改正により、令和8年6月14日から、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まりました。
制度の詳細については、出入国在留管理庁のウェブサイトをご確認ください。
特定特別永住者証明書交付申請について<外部リンク>

上記1~3の特別永住者証明書の交付申請および住居地の変更届出に併せて、特定特別永住者証明書の交付申請を行うことができます。

特別永住者証明書の交付申請と併せた申請

特別永住者証明書の交付申請時に「特定特別永住者証明書」を希望する旨をお申し出ください。

必要なもの

上記1~3の各申請時に必要なものをお持ちください。
申請手数料が発生する場合は、収入印紙も併せてお持ちください。

住居地の変更届出と併せた申請

国外転入、国内転入および市内転居の届出の際に、「特定特別永住者証明書」を希望する旨をお申し出ください。

必要なもの

1.特別永住者証明書
2.有効な旅券(お持ちの方)
3.収入印紙(手数料が必要な方のみ)
4.顔写真(受取時に満1歳未満の方は不要。)
5.顔写真データ(受取時に満1歳未満の方は不要。)

[写真の基準]
タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル
直近6カ月以内に撮影したもの
無謀・正面・無背景・鮮明なもの

※顔写真は、申請書への貼付用の証明写真と顔写真データの2種類が必要です。特定特別永住者証明書の券面に印刷される写真は、顔写真データとなります。

申請手数料

お持ちの特別永住者証明書を2026年6月13日以前に受け取られた方が申請される場合は無料で申請できます。 そのほかの場合には手数料の納付が必要となる場合がありますので、出入国在留管理庁のウェブサイト<外部リンク>をご確認ください。 また、手数料には、入管に対する手数料と個人番号カードの発行元に対する手数料の二種類あり、それぞれ収入印紙および現金にてお支払いいただく必要があります。

収入印紙によるお支払い(入管に対する申請料)

・特定特別永住者証明書を窓口にて受け取る場合は、受取時に1,900円分の収入印紙をご用意ください。
・特定特別永住者証明書をご自宅へ郵送して受け取る場合は、申請時に2,600円分の収入印紙をご用意ください。

現金でのお支払い(個人番号カードの発行元に対する申請料)

個人番号カード発行手数料(600円)および電子証明書発行手数料(200円)を受取時(郵送による受取の場合は申請時)に窓口にて現金でお支払いください。

特定特別永住者証明書の受け取り

特定特別永住者証明書は、受け取りまで2~3週間ほどお時間をいただきます。
申請した窓口にてお受け取りください。
申請時に「直送希望(自宅への郵送による受取)」を選択した方は、申請から3週間ほどでご自宅へ郵送されます。 不在等で受け取れなかった場合は、申請した窓口へご連絡ください。

受取方法の選択

原則として、申請した窓口にて特定特別永住者証明書をお受け取りいただきます。
申請時に申請者ご本人様がご来庁いただいており、以下のいずれかに該当する場合は、直送希望(自宅への郵送による受取)が選択できます。

1.  1歳未満の方(初めて申請する場合のみ)
2.国外から転入した方
3.新たに住民票に記載された特別永住者
4.特定特別永住者証明書の追記欄が満欄となり、最新の住所を記載できなかった方
5.紛失等による特別永住者証明書の再交付申請に併せて特定特別永住者証明書を申請する方
6.住民票コードまたは個人番号が変更されたことによりマイナンバーカードが失効した方(失効後に初めて申請する場合のみ)
7.特定特別永住者証明書またはマイナンバーカードを焼失もしくは著しく損傷し、またはこれらのマイナンバーカード機能が損なわれた方(事象発生後初めて申請する場合のみ)

※在留カードの申請、再交付申請は出入国在留管理庁です!

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