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大気汚染防止法及び市川市環境保全条例に基づくボイラーの規模要件が変わります(令和4年10月1日~)
1.改正の概要
「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が令和3年9月29日に公布され、令和4年10月1日より施行されます。
また、同様に「市川市環境保全条例施行規則」も改正し、令和4年10月1日より施行します。
これらにより、大気汚染防止法施行令別表第1、市川市環境保全条例施行規則別表第1のボイラーの規模要件が以下のとおり変更となります。
- 「伝熱面積」の要件を廃止:燃料の燃焼能力のみが要件となります
- 「バーナーの」文言を削除:バーナーを持たないボイラーも規制対象となります
2.改正の内容
大気汚染防止法施行令
別表第1「ばい煙発生施設」(1)ボイラーの規模
令和4年9月30日まで
伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。
↓
令和4年10月1日から
燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。
市川市環境保全条例施行規則
別表第1「ばい煙に係る特定施設」(1)ボイラーの規模
令和4年9月30日まで
伝熱面積が5平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり25リットル以上であること。
↓
令和4年10月1日から
燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり25リットル以上であること。
※「重油換算」…液体燃料は10リットル、ガス燃料は16立方メートル、固体燃料は16キログラムが重油10リットルに相当

図:ボイラー規模要件のイメージ
この改正により、一部のボイラーは法規制対象から市条例規制対象への移行、あるいは規制対象外となります。
一方、これまで規制対象外となっていたバーナーを持たないボイラーは、その燃焼能力により法、または市条例の規制対象となります。
3.届出について
(1)既に大気汚染防止法・市川市環境保全条例による届出が為されているボイラーについて
ア)燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり25リットル未満のボイラー
法及び市条例の規制対象外となります。
今回の改正による「廃止届」の提出は不要です。
イ)伝熱面積が10平方メートル以上で、且つ、燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり25リットル以上50リットル未満のボイラー
法の対象ではなく、市条例の規制対象となります。
今回の改正による「使用届」の提出は不要です。
(2)新たに届出が必要となるボイラー(バーナーを持たないボイラー)について
ア)燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり25リットル以上50リットル未満のボイラー
市条例の規制対象となります。
この改正により新たに規制対象となった日(令和4年10月1日)から30日以内に、市条例に基づく「使用届」の提出が必要です。
イ)燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上のボイラー
法の規制対象となります。
この改正により新たに規制対象となった日(令和4年10月1日)から30日以内に、法に基づく「使用届」の提出が必要です。
※「重油換算」…液体燃料は10リットル、ガス燃料は16立方メートル、固体燃料は16キログラムが重油10リットルに相当
提出書類の様式は、法令・届出・規制等に関することのページをご覧ください。
4.事業者の主な責務について
(1)法の規制対象ボイラーを有する事業者
ア)施設等の届出の義務(法第6条、8条、11条、12条)
イ)排出基準を守る義務(法第13条)
ウ)ばい煙量等の測定義務(法第16条)
エ)事故時の措置に関する義務(法第17条)
オ)行政命令等に従う義務(法第9条、14条、23条、26条)
(2)市条例の規制対象ボイラーを有する事業者
ア)施設等の届出の義務(条例第19条、21条、22条、23条)
イ)事故時の措置に関する義務(条例第24条)
ウ)行政命令等に従う義務(条例第109条、110条)





