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大気汚染防止法及び市川市環境保全条例に基づくボイラーの規模要件が変わります(令和4年10月1日~)

ページID:0004326 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

1.改正の概要

「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が令和3年9月29日に公布され、令和4年10月1日より施行されます。

また、同様に「市川市環境保全条例施行規則」も改正し、令和4年10月1日より施行します。

これらにより、大気汚染防止法施行令別表第1、市川市環境保全条例施行規則別表第1のボイラーの規模要件が以下のとおり変更となります。

  1. 「伝熱面積」の要件を廃止:燃料の燃焼能力のみが要件となります
  2. 「バーナーの」文言を削除:バーナーを持たないボイラーも規制対象となります

2.改正の内容

大気汚染防止法施行令
別表第1「ばい煙発生施設」(1)ボイラーの規模

令和4年9月30日まで

伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。

令和4年10月1日から

燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。

市川市環境保全条例施行規則
別表第1「ばい煙に係る特定施設」(1)ボイラーの規模

令和4年9月30日まで

伝熱面積が5平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり25リットル以上であること。

令和4年10月1日から

燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり25リットル以上であること。

※「重油換算」…液体燃料は10リットル、ガス燃料は16立方メートル、固体燃料は16キログラムが重油10リットルに相当

ボイラー規模要件のイメージ

図:ボイラー規模要件のイメージ

この改正により、一部のボイラーは法規制対象から市条例規制対象への移行、あるいは規制対象外となります。

一方、これまで規制対象外となっていたバーナーを持たないボイラーは、その燃焼能力により法、または市条例の規制対象となります。

3.届出について

(1)既に大気汚染防止法・市川市環境保全条例による届出が為されているボイラーについて

ア)燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり25リットル未満のボイラー
 法及び市条例の規制対象外となります。
 今回の改正による「廃止届」の提出は不要です。

イ)伝熱面積が10平方メートル以上で、且つ、燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり25リットル以上50リットル未満のボイラー
 法の対象ではなく、市条例の規制対象となります。
 今回の改正による「使用届」の提出は不要です。

(2)新たに届出が必要となるボイラー(バーナーを持たないボイラー)について

ア)燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり25リットル以上50リットル未満のボイラー
 市条例の規制対象となります。
 この改正により新たに規制対象となった日(令和4年10月1日)から30日以内に、市条例に基づく「使用届」の提出が必要です。

イ)燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上のボイラー
 法の規制対象となります。
 この改正により新たに規制対象となった日(令和4年10月1日)から30日以内に、法に基づく「使用届」の提出が必要です。

※「重油換算」…液体燃料は10リットル、ガス燃料は16立方メートル、固体燃料は16キログラムが重油10リットルに相当

提出書類の様式は、法令・届出・規制等に関することのページをご覧ください。

4.事業者の主な責務について

(1)法の規制対象ボイラーを有する事業者

ア)施設等の届出の義務(法第6条、8条、11条、12条)

イ)排出基準を守る義務(法第13条)

ウ)ばい煙量等の測定義務(法第16条)

エ)事故時の措置に関する義務(法第17条)

オ)行政命令等に従う義務(法第9条、14条、23条、26条)

(2)市条例の規制対象ボイラーを有する事業者

ア)施設等の届出の義務(条例第19条、21条、22条、23条)

イ)事故時の措置に関する義務(条例第24条)

ウ)行政命令等に従う義務(条例第109条、110条)

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