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大町の一部の地区で地籍調査事業に着手いたします

- 令和6年度から、市川市大町の一部の地区で地籍調査事業に着手いたします。
- 「地籍」とは、土地の所有者、地番、地目(宅地、畑等の利用種別)等の記録のことで、土地の戸籍といった意味合いになります。
- 地籍調査とは、国土調査法に基づく土地に関する調査で、市が一筆ごとの土地の「所有者」「地番」「地目」を調査し、境界の位置を確認するとともに、面積を測量し、地籍図及び地籍簿にまとめる作業です。
- 地籍調査を実施することにより、道路やとなりの土地との境界が明確になるため、土地の境界をめぐるトラブルの未然防止につながるとともに、災害発生時には迅速な復旧工事を行うことができます。
- 地籍調査が実施されると、その成果物として「地籍簿」「地籍図」(以下、「成果」とします。)が作成されます。これらの成果は登記所に送付され、これまでの登記簿が修正されるとともに、地図(公図)が更新されます。
詳細につきましては、下記をご参照ください。
大町で実施する地籍調査について(リーフレット) [PDFファイル/1.22MB]
市川市で実施する地籍調査事業について(パンフレット) [PDFファイル/2.13MB]
令和7年度地籍調査区域図 [PDFファイル/2.71MB]





