本文
大都市制度等について
基礎自治体である市が都道府県から事務処理の権限移譲を受けるための制度として、地方自治法には、指定都市(政令指定都市)と中核市に関する事項が規定されています。
また、市が保健所を設置し、都道府県から保健衛生行政に関する事務処理の権限移譲を受ける制度として、地域保健法に基づく保健所政令市があります。
市川市では、これらの制度などに関して、必要な手続や効果も含めて調査研究を進めていきます。
指定都市・中核市・保健所政令市の概要
|
区分 |
指定都市 |
中核市 |
保健所政令市 |
|---|---|---|---|
|
概要 |
政令で指定する人口50万人以上の市が、都道府県が処理することとされている事務を処理することができる制度です。 中核市が処理する事務以外で、指定都市が処理する主な事務は以下のとおりです。 |
政令で指定する人口20万人以上の市が、指定都市が処理できる事務の一部を処理することができる制度です。 中核市が処理する主な事務は以下のとおりです。 |
保健所は、都道府県、指定都市、中核市、特別区が設置をしますが、これら以外の市でも、政令で定めることにより、保健所を設置することができます。国の指針で、人口20万人以上の市は、保健所政令市への移行を検討することとされています。 保健所が処理する主な事務は以下のとおりで、中核市が設置する保健所と概ね同じ事務を行います。 |
|
主な事務 |
|
|
|






