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家屋における各種減額措置

ページID:0004432 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

旧建築基準法により建築された住宅について、現行建築基準法の耐震基準に適合した改修工事をした場合に、固定資産税を軽減する制度があります。

住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
対象 昭和57年1月1日以前に所在する住宅で、平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に改修工事が完了したもの
要件
  1. 現行建築基準法の耐震基準に適合した工事であること
  2. 1戸当たり工事費が自己負担50万円を超えること
軽減額等 家屋の固定資産税額を改修後1年度分(※)2分の1減額
(1戸当たり120平方メートル分を限度)
  • 平成29年4月1日から令和8年3月31日までに改修工事を行い長期優良住宅に認定された場合は、3分の2減額。
  • 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に掲げる通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅であった場合は、改修後2年度分2分の1減額。 ただし長期優良住宅に認定された場合は、1年度目3分の2減額、2年度目2分の1減額。
  • ※…改修後○年度分とは、「改修が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から○年度分」の意。
    以下、改修に伴う各種減額措置も同様。
申告について 減額を受けるには、耐震改修が完了した日から3ヶ月以内に必要書類を添付して固定資産税課へ申告してください。
【必要書類】
  1. 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書
  2. 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人による増改築等工事証明書あるいは地方公共団体による住宅耐震改修証明書のいずれか
  3. 工事費領収書等
  4. 長期優良住宅の認定通知書の写し(長期優良住宅に認定された場合のみ)

減額申告書はこちら→(減額申告書 [PDFファイル/127KB]​)
増改築等工事証明書はこちら→(増改築等工事証明書 [PDFファイル/464KB]​)

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

高齢者、障がい者等が居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事をした場合に、固定資産税を軽減する制度があります。
※新築による軽減、耐震改修等による軽減を受けている期間は、それらと重複して適用されません。

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
対象 新築された日から10年以上を経過した住宅のうち、賃貸部分を除いたもの(区分所有家屋については、専有部分で賃貸部分を除いたもの)で、平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に改修工事が完了したもの
要件
  1. 居住者が以下のいずれかであること
    1. 65歳以上の者
    2. 要介護認定又は要支援認定を受けた者
    3. 障がい者
  2. 以下のいずれかに該当するバリアフリー改修であること
  3. 1戸当たり工事費が補助金等除く自己負担50万円を超えること
軽減額等 家屋の固定資産税額を改修後1年度分3分の1減額
(1戸当たり100平方メートル分を限度)
申告について

減額を受けるには、改修工事が完了した日から3ヶ月以内に必要書類を添付して固定資産税課へ申告してください。

【必要書類】

  1. 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書
  2. 工事費領収書、工事明細書、写真等

減額申告書はこちら→(減額申告書 [PDFファイル/127KB]​)

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

一定の省エネ改修工事を行った住宅について、固定資産税を軽減する制度があります。
※新築による軽減、耐震改修等による軽減を受けている期間は、それらと重複して適用されません。

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
対象 平成26年4月1日以前に所在する住宅のうち、賃貸部分を除いたもの(区分所有家屋については、専有部分で賃貸部分を除いたもの)で、令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に改修工事が完了したもの
要件
  1. 以下の[1]から[4]までの工事のうち、必ず[1]を含む工事を行うこと
    [1]窓の改修工事
    [2]床の断熱改修工事
    [3]天井の断熱改修工事
    [4]壁の断熱改修工事
  2. 1戸当たり工事費が補助金等除く60万円を超えること(※断熱改修60万円超 又は断熱改修50万円+太陽光他と合わせて60万円超)
軽減額等 家屋の固定資産税額を改修後1年度分3分の1減額
(1戸当たり120平方メートル分を限度)
※令和4年4月1日から令和8年3月31日に改修工事を行い長期優良住宅に認定された場合は3分の2減額
申告について

減額を受けるには、改修工事が完了した日から3ヶ月以内に必要書類を添付して固定資産税課へ申告してください。

【必要書類】

  1. 省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書
  2. 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人による増改築等工事証明書
  3. 工事費領収書、工事明細書、写真等
  4. 長期優良住宅の認定通知書の写し(長期優良住宅に認定された場合のみ)
  5. 住民票(当該家屋に居住している場合は不要) 

減額申告書はこちら→(減額申告書 [PDFファイル/138KB]​)
増改築等工事証明書はこちら→(増改築等工事証明書​ [PDFファイル/464KB]

長期優良住宅新築に伴う固定資産税の減額措置

長期優良住宅新築に伴う固定資産税の減額措置
対象 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に新築された長期優良住宅
要件 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により行政庁の認定を受けて新築された長期優良住宅であること
軽減額等 家屋の固定資産税額を新築後5年度分(中高層耐火建築物にあっては7年度分)2分の1減額
(1戸当たり120平方メートル分までを限度)
申告について

新築工事完了日から翌年の1月31日までに必要書類を添付して固定資産税課へ申告してください。

【必要書類】

  1. 長期優良住宅新築に伴う固定資産税の減額申告書
  2. 長期優良住宅の認定通知書又は変更認定通知書

減額申告書はこちら→(減額申告書 [PDFファイル/113KB]​)

サービス付高齢者向け住宅新築に伴う固定資産税の減額措置

一定の基準を満たしたサービス付高齢者向け住宅である貸家住宅について、固定資産税を軽減する制度があります。

サービス付高齢者向け住宅新築に伴う固定資産税の減額措置
対象 平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築され、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の登録を受けたもの
 要件
  1. 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき認定を受けた、サービス付高齢者向け住宅であること
  2. 主要構造部が(準)耐火構造であること、又は総務省令で定める建築物であること
  3. 国から建設費の補助を受けていること
  4. 住宅の戸数が10戸以上であること
  5. 1戸あたりの住宅部分の床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下の住宅であること
軽減額 新築から5年度分の固定資産税額を3分の2減額(1戸当たり120平方メートル分までを限度)
申告について

新築工事完了日から翌年の1月31日までに必要書類を添付して固定資産税課へ申告してください。

【必要書類】

  1. サービス付高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額申告書
  2. サービス付高齢者向け住宅として認定を受けた旨を証する書類の写し
  3. 国又は地方公共団体から建設費の補助を受けている旨を証する書類

申告書はこちら→(申告書 [PDFファイル/117KB]​)

既存家屋の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

耐震改修促進法により耐震診断を義務付けられた家屋について、耐震改修をした場合に固定資産税を軽減する制度があります。

既存家屋の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
対象 平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に改修工事が完了したもの
要件
  1. 耐震改修促進法第7条に規定する要安全確認計画記載建築物又は同法附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物であること
  2. 耐震対策緊急促進事業による補助を受けて耐震改修を行ったものであること
  3. 建築基準法の現行耐震基準に適合した工事であること
軽減額等 家屋の固定資産税額を改修後2年度分2分の1減額
(単年度当たり工事費の2.5%を限度)
申告について 減額を受けるには、改修工事が完了した日から3ヶ月以内に必要書類を添付して固定資産税課へ申告してください。
【必要書類】
  1. 既存家屋の耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書
  2. 補助金額確定通知書の写し(地方税法施行規則附則第7条第13項に規定する補助に係る補助金額決定通知書)
  3. 報告書の写し(建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条又は附則第3条第1項の規定による報告書の写し)
  4. 地方税法施行規則附則第7条第14項の規定に基づく証明申請書(地方税法施行令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類)

減額申告書はこちら→(減額申告書​ [PDFファイル/138KB]
証明申請書はこちら→(証明申請書 [PDFファイル/112KB]​)

大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置

長寿命化に資する大規模修繕工事を完了したマンションについて、一定の要件を満たす場合に、固定資産税を軽減する制度があります。
※耐震改修等による軽減を受けている期間は、それらと重複して適用されません。

大規模修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置
対象 令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に長寿命化に資する大規模修繕工事を完了した一定の要件を満たすマンション
要件
  1. 新築された日から20年以上を経過している総戸数が10戸以上のマンションであること
  2. 大規模修繕工事を過去1回以上行っていること
  3. 管理計画認定マンションもしくは助言指導に係る管理者等の管理組合のマンションであり、長寿命化に資する大規模修繕工事をするために必要な修繕積立金が確保されていること
  • ※3については下記場合が当てはまります。
  • 市からの助言・指導を受け、大規模修繕工事が可能な水準まで長期修繕計画を適切に見直し、修繕積立金の積立てや額の引上げを行った場合
  • 市の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、認定を受ける際に認定基準に適合させるために修繕積立金の額の引上げを行った場合
軽減額等 家屋の固定資産税額を長寿命化に資する大規模修繕工事完了翌年度分3分の1減額(区分所有部分が居住用部分であり、100平方メートルを限度)
申告について

減額を受けるには、改修工事が完了した日から3ヶ月以内に必要書類を添付して固定資産税課へ申告してください。

【必要書類(すべて写しで構いません)】

  1. 大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額申告書
  2. 当該マンションの総戸数が確認できる書類
  3. 大規模の修繕等証明書
  4. 過去工事証明書
  5. 助言・指導内容実施等証明書(助言・指導書による助言・指導の場合)
  6. 管理計画の認定通知書又は変更認定通知書の写し(管理計画認定マンションの場合)
  7. 修繕積立金引上証明書(管理計画認定マンションの場合)
減額申告書はこちら→(減額申告書​ [PDFファイル/189KB]

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