ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

家屋に対する課税

ページID:0004433 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

  ↵

(1)評価のしくみ

家屋の評価は、固定資産評価基準に基づき再建築価格を基準に評価します。
家屋の評価は、通常次の計算式によって求めます。

再建築価格 × 経年減点補正率 = 評価額

再建築価格:評価の対象となった家屋と同じ資材を使用して、その場所に新築するとした場合の建築費

経年減点補正率:建築後の年数経過に応じて通常生ずる減価を基礎として定められたもの

新築、増築家屋

構造、用途、仕上げの程度などを家屋調査員が確認することになります。
その後、国(総務省)が定めた固定資産評価基準「全国共通の建築評価のものさし」に基づき、屋根、外壁、天井、床、建具、その他建築設備など、それぞれ使用されている資材の種類や数量の計算をして、その建物の適正な価格(評価額)を求めることになります。

新築、増築以外の家屋(在来分)

在来分の家屋については、3年毎に新しい固定資産評価基準に基づき再計算をして評価の見直しをします(評価替え)。
具体的には、新しく建てられたり増築などをされた家屋と同様の方法により求めます。
ただし、評価替え後の算出額が評価替え前の価額を超えることとなる場合は、評価替え前の価額に据え置かれることになります。

(2)新築住宅に対する減額措置

令和8年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。

新築された住宅に係る減額措置の適用関係は次のとおりです。

ア 専用住宅や併用住宅であること(なお、併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)。

イ 床面積要件 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

新築された住宅に係る減額措置に関する表
区分 居宅部分の割合 床面積
専用住宅 全部 50平方メートル以上280平方メートル以下
併用住宅 2分の1以上 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

※分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持ち分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象になりません。なお、住居として用いられる部分の床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額の対象になります。

減額される期間

ア 一般の住宅(イ以外の住宅) 新築後3年度分

イ 3階建て以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分

具体的な事例

構造:木造2階建(専用住宅)

建築時期:平成29年2月

延べ床面積:150平方メートル

平成30年度の評価額:10,500,000円

  1. 専用住宅の床面積要件
    50平方メートル ≦ 150平方メートル(事例の家屋) ≦ 280平方メートル
  2. 減額される額(120平方メートルまでが対象)
    10,500,000円×1.4%×(120平方メートル/150平方メートル)×2分の1=58,800円
  3. 平成30年度分の固定資産税額
    10,500,000円×1.4%-58,800円=88,200円

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?