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家庭ごみ集積所不適正排出対策

ページID:0004436 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

市川市のごみ出しルール

自治体により、ごみの分別方法や出し方が異なります。
市川市のごみ出しルールは、つぎのとおりです。

  • 適切に分別する。
  • 収集日当日午前8時までに決められた集積所に出す。
  • 「燃やすごみ」、「燃やさないごみ」、「プラスチック製容器包装類」は、市川市の指定袋に入れて出す。
  • 「ビン」、「カン」は、別々に分けて市川市の指定袋または透明、半透明の袋に入れて出す。
  • 「新聞」、「雑誌(雑がみ含む)」、「ダンボール」、「紙パック」は、品目別に束ねてひもで十文字にしばって出す。

詳しくは、「資源物とごみの一覧」のページでご確認ください。

また、動画でも説明していますので、ぜひご覧ください。

市川市のごみ出しルールの画像1
【日本語版】基本的なごみ出しルールについて
<外部リンク>

市川市のごみ出しルールの画像2
【英語版】Basic rules on garbage disposal
<外部リンク>

不適正排出とは

不適正排出とはの画像
「市川市のごみ出しルール」を守らずに集積所に出すことをいいます。
分別されていない、市川市の指定袋が使われていない等の不適正に出されたごみは取り残しますので、必ずルールをお守りください。
また、ごみ集積所以外にごみを出した場合、不法投棄で罰せられることがあります。

ごみ集積所の管理

市川市ごみ集積所等の設置及び管理に関する要綱第7条のとおり、利用している皆さん等に管理していただきます。
掃除する等して、清潔に保ってください。
要綱は、「市川市ごみ集積所等の設置及び管理に関する要綱」のページでご確認いただけます。

市川市の不適正排出の現状

不適正排出の中で最も多い出し方は、指定袋を使わずに「燃やすごみ」を出すことです。
「燃やすごみ」、「燃やさないごみ」、「プラスチック製容器包装類」は、必ず市川市の指定袋でお出しください。

市川市の不適正排出対策

【注意啓発看板の設置】

以下注意啓発看板文言 注意 ①正しく分別する ②収集日の午前8時までに決められた集積所に出す ③燃やすごみ、燃やさないごみ、プラスチック容器包装類は、市の決められた指定袋に入れて出す。 などを守らずに出されたごみは、取り残します。 市川市

 排出状況が悪いごみ集積所には、注意啓発看板を設置しています。

【建物所有者・管理会社への通報】
 排出状況が悪いごみ集積所を利用している建物の所有者や管理会社に通報を行い、居住されている方へごみ出しルールの周知徹底をしていただくようお願いしています。

【分別ガイドブック等の手交・投函】
 排出状況が悪いごみ集積所を利用されている方々に分別ガイドブック等を配布し、ごみ出しルールを周知しています。

【個別啓発】
 不適正排出している方が特定できた場合、職員が面談しています。

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