本文
市川市ごみ集積所等の設置及び管理に関する要綱
「市川市ごみ集積所等の設置及び管理に関する要綱」を改正しました
ごみ集積所、啓発看板、ごみ散乱防止ネット、金網式ごみ箱の利用方法等を明確にしています。
・市川市ごみ集積所等の設置及び管理に関する要綱 [PDFファイル/197KB]
1.目的
市民の良好な生活環境の確保、ごみの収集作業の安全性と効率性の確保を図り、
きれいで快適な住みよい街づくりに寄与するため。
2.主な内容

一般集積所の要件(第3条関係)
- 1箇所につき5世帯以上で利用している
- ごみの収集作業と歩行者等の安全に支障がない
- ごみ収集車両が進入可能な道に面している
- ごみ集積所隣接住民の同意がある
ごみ集積所の維持管理(第7条関係)
- 利用者、集合住宅の所有者又は管理者が維持管理を行う
- 資源物とごみの分別ガイドブックに定めるルールを守ること等を遵守事項とする
- 近隣住民等との間に紛争が生じた場合は、利用者、集合住宅の所有者と管理者の責任において共同して紛争の解決に努めなければならない
啓発看板の維持管理(第8条関係)
- 啓発看板の交付を受けたものは、自らの責任において、啓発看板の維持管理をしなければならない
ネット・ごみ箱の維持管理(第9条関係)
- 一般集積所において貸与を受けたネット・ごみ箱の維持管理は、ネット・ごみ箱を設置したごみ集積所の利用者が行う
調査(第10条関係)
- 市長は、適正な利用と維持管理が行われていないごみ集積所等を発見したときは、調査し、改善を要請する
- 利用者、集合住宅の管理者と所有者は改善結果を報告する
- 市長は、改善されないときは、必要に応じ、ごみ集積所の廃止、看板の撤去、ネット・ごみ箱の撤去をする
3.改正内容
第3条第2項が追加されました
- 市長は、建築行為又は開発行為において、以下のいずれかに該当する場合、
前項に掲げる要件を満たす一般集積所を設置するよう要請するものとする。
⑴ 当該建築区域又は開発区域付近に既存のごみ集積所が存在しない場合で、
市長が設置する必要があると認めるとき。
⑵ 当該建築区域又は開発区域付近に既存のごみ集積所が存在する場合で、
当該ごみ集積所の利用者、所有者及び管理者から当該ごみ集積所の利用に関する
同意を得ることができないとき。
4.施行期日
令和8年10月1日





