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就学援助について

ページID:0004488 更新日:2026年2月20日 印刷ページ表示

経済的な理由により、義務教育に必要な学用品や通学用品などの準備にお困りの保護者の方に、その費用の一部を援助しています。(市内に住所を有する保護者の方に限ります。)

就学援助の種類(費目)

  • 就学奨励費
  • 学用品・通学用品費
  • 学校給食費
  • 修学旅行費
  • 校外活動費
  • 新入学児童・生徒援助費(小・中学校新1年生の4月認定者または入学予定者)
  • 通学費(公共交通機関で通学する場合、片道の通学距離が小学校4キロメートル以上、中学校6キロメートル以上)
  • 医療費(むし歯、中耳炎、結膜炎など学校保健安全法施行令第8条で定める疾病にかかり学校から治療の指示を受けた場合)
  • 体育実技用具費(中学校のみ)
  • 卒業アルバム代

対象者

  • 生活保護を受けている
  • 生活保護が停止または廃止になった
  • 市民税が非課税または減免の扱いを受けた
  • 個人事業税の減免の扱いを受けた
  • 固定資産税の減免の扱いを受けた
  • 国民年金保険料または国民健康保険税の減免の扱いを受けた
  • 児童扶養手当が支給された
  • 生活福祉資金の貸し付けを受けた
  • 職業安定所登録の日雇労働者である
  • 上記に該当しないが、経済的な理由によりお困りの方

手続きの方法

申請書は、学校の事務室で配付しています。
また、下記より様式をダウンロードすることも可能です。
所定の事項を記入のうえ、必要な申請理由を証明する書類を添付して、
学校に提出してください。
(申請書は、お子様1人につき1枚必要となります。)

詳しくは、学校または義務教育課へお問い合わせください。
 ※市川市外に住所があり、市川市立小・中学校に区域外就学をしている児童・生徒の保護者の方は、住所地の教育委員会にご相談ください。

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