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届出書類の郵送について

ページID:0004493 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

 届出窓口となる消防署は以下のPDFファイルのとおりです。

 「消防届出事務受付窓口一覧」 [PDFファイル/179KB]

 なお、郵送時の必要書類及び注意事項等は次のとおりです。

  1. 郵送をする前に、郵送先の消防署に事前連絡をしてください。
  2. 届出書類は、正本・副本の2部用意してください。
  3. 切手を貼り、宛先を記入した返信用封筒を同封してください。
  4. 連絡先となる担当者、電話連絡を必ず明記してください。
  5. 届出する書類に記入漏れがないか確認してください。
    記入漏れが有る場合は、受付できない場合があります。
  6. 受理については、書類が到達後、担当者から確認の電話をさせていただきます。
  7. 不明な点がありましたら、届出先の消防署または消防局予防課へお問い合わせください。

 また、消防設備等点検結果報告についての詳細は
「郵送による消防用設備等の点検報告について」
 をご参照ください。

口頭(電話)で受付できるもの

 市川市火災予防条例第45条に規定する届出の一部は、口頭(電話)での受付も行っております。
 該当する届出は以下の3つです。

  1. 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為
  2. 水道の断水又は減水
  3. 道路工事

 これらは、届出先となる消防署への電話連絡をもって、届出とします。

消防署の住所・連絡先

東消防署

〒272-0021
市川市八幡1丁目8番1号
電話&Fax 047-334-0119

西消防署

〒272-0034
市川市市川1丁目24番2号
電話&Fax 047-323-0119

南消防署

〒272-0133
市川市行徳駅前4丁目6番19号
電話&Fax 047-397-0119

北消防署

〒272-0805
市川市大野町4丁目2163番1号
電話&Fax 047-338-0119

様式等のダウンロード先

「防火・防災管理関係様式」

「火災予防条例関係様式」

「消防用設備関係様式」

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