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市川市江戸川放水路におけるかき殻等の投棄の禁止に関する条例について

ページID:0004988 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

制定の経緯

近年、江戸川放水路において、一部の利用者がかき殻を投棄することが問題となっており、投棄されたかき殻が、階段状になった親水護岸を埋め尽くし、水辺に近づきにくくなっていました。さらには利用者がかき殻により、手や足を怪我するといったこともありました。

このような状況のなか、これまでに本市を含めた関係者等で江戸川放水路の利用環境保全に努めてきたところですが、一部の利用者のかき殻の投棄による利用環境を阻害する心ない行為が後を絶たないことから、市として強い姿勢を示したく、かき殻等を投棄する行為を禁止とする条例を制定することとしました。

目的

この条例は、江戸川放水路においてかき殻等の投棄を禁止することにより、安全かつ清潔な利用環境の保全を図ることを目的としています。

適用区域

行徳可動堰(上流側)から首都高速湾岸線の中心(下流側)までの、下図に示す河川区域(江戸川放水路)です。

適用区域の地図:行徳橋から首都高速湾岸線までの範囲。注意、適用区域はこの図のうち河川法第6条第1項に規定する河川区域とする。 [PDFファイル/4.13MB]

画像をクリックすると拡大図(PDF)が開きます。

禁止行為

江戸川放水路において、かきその他の貝の身を取り出した殻を捨てる行為

※かきその他の貝を採取する行為は禁止していません。江戸川放水路において身を取り出した貝の殻を投棄する行為が禁止行為に該当します。

過料

令和5年10月1日より、上記禁止行為を行った場合、5,000円の過料が科せられます。

市川市江戸川放水路におけるかき殻等の投棄の禁止に関する条例 [PDFファイル/62KB]

市川市江戸川放水路におけるかき殻等の投棄の禁止に関する条例施行規則 [PDFファイル/64KB]

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