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市民広場

ページID:0005206 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

市民広場

市民広場の紹介

宮久保6丁目市民広場

 所在地 宮久保6丁目936番ほか

 広さは約10,000平方メートル(北側の約3,000平方メートルは湿地により閉鎖中)
 西側は斜面になっています。
 手洗い場、簡易水洗トイレを設置しています。
 駐車場はありません。

写真:宮久保6丁目市民広場の入口の画像
写真:宮久保6丁目市民広場の入口

仮設トイレと水栓
写真:手洗い場・簡易水洗トイレ

下貝塚2丁目市民広場

 所在地 下貝塚2丁目497-1ほか

 広さは約3,000平方メートル
 平坦な土地です。
 駐車場はありません。

貼り紙追加下貝塚広場入口 0000477196
写真:下貝塚2丁目市民広場の入口

市民広場のご利用について

1.利用時間

2月から9月まで:午前9時から午後5時まで

10月から1月まで:午前9時から午後4時まで

※荒天等により利用できない場合があります

2.利用料

無料

3.遵守事項

利用される方は、次の事項を遵守してください。

  1. 火気(ライターその他着火装置を含む。)を使用しないこと。
  2. 施設等を壊し、汚し、又は失わせないこと。
  3. ごみその他の汚物又は廃物を捨てないこと。
  4. 門扉を閉めて利用すること。
  5. 他の利用者及び近隣住民等に対し迷惑を及ぼす行為をしないこと。
  6. 広告、宣伝、行商、募金、契約の勧誘、署名活動、集会の開催その他これらに類する行為をしないこと。
  7. 危険物を持ち込まないこと。
  8. その他市民広場の安全上、衛生上、風紀上及び管理上支障がある行為をしないこと。

4.みんなで守りたい!

  1. 犬のリードは はなさない
  2. 犬のフンは 持ち帰る
  3. ボール遊びは 芝生の上で

※ボールのバウンドする音や大きな声は、近隣にお住まいの方のご迷惑となります。
 ボール遊びのしやすい広場をご紹介していますので、「ボール遊びおすすめ広場について」をご覧ください。

市民広場を団体利用するには

利用を希望する団体は「市川市市民広場の利用に関する要綱」に基づき、市役所開庁日に管財課等に電話で先約の有無を確認し、仮予約したうえ利用申込書を管財課等に提出してください。

1.利用申込書の提出先

自治(町)会:自治振興課(市役所第1庁舎2階)

商店会:商工業振興課(市役所第1庁舎2階)

その他:管財課(市役所第1庁舎4階)

※管財課では、自治(町)会や商店会の申請も受け付けます。

2.利用することができる団体

  1. 市内の自治会、町会
  2. 地内の商店会
  3. 市内の保育園及び幼稚園
  4. 市内の小中学校及び特別支援学校
  5. その他市長が適当と認めるもの

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