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市民広場
市民広場
市民広場の紹介
宮久保6丁目市民広場
所在地 宮久保6丁目936番ほか
広さは約10,000平方メートル(北側の約3,000平方メートルは湿地により閉鎖中)
西側は斜面になっています。
手洗い場、簡易水洗トイレを設置しています。
駐車場はありません。

写真:宮久保6丁目市民広場の入口

写真:手洗い場・簡易水洗トイレ
下貝塚2丁目市民広場
所在地 下貝塚2丁目497-1ほか
広さは約3,000平方メートル
平坦な土地です。
駐車場はありません。

写真:下貝塚2丁目市民広場の入口
市民広場のご利用について
1.利用時間
2月から9月まで:午前9時から午後5時まで
10月から1月まで:午前9時から午後4時まで
※荒天等により利用できない場合があります
2.利用料
無料
3.遵守事項
利用される方は、次の事項を遵守してください。
- 火気(ライターその他着火装置を含む。)を使用しないこと。
- 施設等を壊し、汚し、又は失わせないこと。
- ごみその他の汚物又は廃物を捨てないこと。
- 門扉を閉めて利用すること。
- 他の利用者及び近隣住民等に対し迷惑を及ぼす行為をしないこと。
- 広告、宣伝、行商、募金、契約の勧誘、署名活動、集会の開催その他これらに類する行為をしないこと。
- 危険物を持ち込まないこと。
- その他市民広場の安全上、衛生上、風紀上及び管理上支障がある行為をしないこと。
4.みんなで守りたい!
- 犬のリードは はなさない
- 犬のフンは 持ち帰る
- ボール遊びは 芝生の上で
※ボールのバウンドする音や大きな声は、近隣にお住まいの方のご迷惑となります。
ボール遊びのしやすい広場をご紹介していますので、「ボール遊びおすすめ広場について」をご覧ください。
市民広場を団体利用するには
利用を希望する団体は「市川市市民広場の利用に関する要綱」に基づき、市役所開庁日に管財課等に電話で先約の有無を確認し、仮予約したうえ利用申込書を管財課等に提出してください。
1.利用申込書の提出先
自治(町)会:自治振興課(市役所第1庁舎2階)
商店会:商工業振興課(市役所第1庁舎2階)
その他:管財課(市役所第1庁舎4階)
※管財課では、自治(町)会や商店会の申請も受け付けます。
2.利用することができる団体
- 市内の自治会、町会
- 地内の商店会
- 市内の保育園及び幼稚園
- 市内の小中学校及び特別支援学校
- その他市長が適当と認めるもの





