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市税・国保税の滞納及び延滞金について

ページID:0005222 更新日:2026年1月1日 印刷ページ表示

市税・国保税を滞納すると・・・

イラスト:99%以上が納付されています

市税・国民健康保険税の納付が遅れている方には、督促状などにより、できる限り早く納付していただくようお知らせしています。

しかし、自主的にご納付いただけない場合には、納期限までに納付された方との公平性を保つため、市川市で財産(不動産、預貯金、給与、生命保険等)を差し押さえ、差し押さえた財産の取立てや公売を行い、強制的に市税に充てなければならなくなります。
(これら一連の手続きを滞納処分といい、税金の滞納については本人の同意を必要とせず、法律に基づく手続きにより、裁判所への申し立てをせずに強制的に行うことになります。)

また、納付が遅れることにより延滞金も加算されてしまいますので、市からの郵便物等は必ずご確認いただき、納め忘れに十分ご注意ください

※税金のお支払には納付書が必要です。納付書がお手元にない場合は、ご連絡ください。

※納付困難、または遅くなる、もしくは内容に不明な点がある場合には、必ずご連絡をお願いします。

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延滞金とは

延滞金については、下記法令等により徴収することとされています。

  • 市県民税 地方税法第326条
  • 固定資産税 地方税法第369条
  • 都市計画税 地方税法第702条の8
  • 軽自動車税(種別割) 地方税法第463条の24
  • 国民健康保険税 地方税法第723条

延滞金の計算

納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その税額に下表の割合を
乗じて計算した額の延滞金が発生してしまいます。納め忘れにご注意ください。

表1
  適用期間 納期限の翌日からひと月を経過する日までの延滞金率 左記の期間以降の延滞金率
本則 平成11年12月31日以前 年 7.3% 年 14.6%
特例 平成12年1月1日から平成25年12月31日 特例基準割合(※1) 年 14.6%
平成26年1月1日から当分の間 延滞金特例基準割合(※2)が年7.3%未満の場合は当該特例基準割合に年1%を加算した割合 延滞金特例基準割合(※2)が年7.3%未満の場合は当該特例基準割合に年7.3%を加算した割合
※令和8年の延滞金率
 (令和8年1月1日から令和8年12月31日まで)
2.8% 9.1%

1当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過するときにおける日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合

2平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいいます。)に年1%の割合を加算した割合

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