本文
都市計画区域マスタープラン等の案の縦覧について
都市計画区域マスタープランの見直しについて
都市計画法第6条の2に基づく都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)は、長期的視点に立った都市の将来像とその実現に向けての大きな道筋を明らかにするため、土地利用の仕方や公共施設の整備方針などについて千葉県が決定するものであり、定期的に見直しを行っています。
現在、千葉県では一斉に内容の見直し作業を行っており、今年夏ごろの変更に向けて、このたび、都市計画の案がまとまりましたので、以下のとおり縦覧します。
都市計画手続の進捗状況についてはこちら(千葉県HP)<外部リンク>
案の縦覧
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針および区域区分の変更について(千葉県決定)
縦覧期間 :令和8年5月7日(木曜)~令和8年5月21日(木曜)(土曜、日曜を除く)
縦覧時間 :午前8時45分~午後5時15分
縦覧場所 :市役所 第二庁舎 2階 街づくり計画課
※県都市計画課(千葉市中央区市場町1-1 千葉県庁中庁舎7階)でも縦覧を行っています。
縦覧資料についてはこちら(千葉県HP)<外部リンク>
用途地域の変更について(市川市決定)
縦覧期間 :令和8年5月7日(木曜)~令和8年5月21日(木曜)(土曜、日曜を除く)
縦覧時間 :午前8時45分~午後5時15分
縦覧場所 :市役所 第二庁舎 2階 街づくり計画課
縦覧資料 :
| 種類 | 縦覧資料 |
|---|---|
| 用途地域 |
- ※各ダウンロードファイルは、縦覧場所に備えてある縦覧図書に基づき作成しています。原本ではないため、参考扱いとしてください。縦覧図書と異なる記載がある場合は、縦覧図書を正とします。
意見の提出
都市計画の変更に係る案について、意見提出を希望する場合は、意見と住所、氏名等を記載した意見書を知事宛て(用途地域の変更については市川市長宛て)に提出してください。
意見書は、市内に住所がある方(法人を含む)および利害関係を有する方が提出可能です。
意見の提出について
提出期間:縦覧期間と同じ。郵送の場合は5月21日付けの消印まで有効。
郵送の場合の宛先:〒272-8501 街づくり計画課 ※住所不要
意見書様式:
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(千葉県決定) [Wordファイル/17KB]
関連リンク





