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都市再開発の方針の案の縦覧について

ページID:0007788 更新日:2026年5月7日 印刷ページ表示

都市再開発の方針の見直しについて

 都市再開発法第2条の3に基づく都市再開発の方針は、市街地における再開発の各種施策を長期的かつ総合的に位置付けたマスタープランであり、再開発の積極的な推進と適正な誘導を図るものです。本方針は、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)などと共に、土地利用、都市計画道路、市街地開発事業などの個別の都市計画の上位に位置付けられており、千葉県が平成19年2月に策定しました。

 現在、千葉県では一斉に内容の見直し作業を行っており、今年夏ごろの変更に向けて、このたび、都市計画の案がまとまりましたので、以下の通り縦覧します。

 

案の縦覧

都市再開発の方針の変更について

縦覧期間:令和8年5月7日(木曜)~令和8年5月21日(木曜)(土曜、日曜を除く)
縦覧時間:午前8時45分~午後5時15分
縦覧場所:市役所 第二庁舎 3階 街づくり整備課

※県市街地整備課(千葉市中央区市場町1-1中庁舎5階)でも縦覧を行っています。

 縦覧資料についてはこちら(千葉県HP)<外部リンク>

意見の提出

都市計画の変更に係る案について、意見提出を希望する場合は、意見と住所、氏名等を記載した意見書を知事宛てに提出してください。

意見書は、市内に住所がある方(法人を含む)および利害関係を有する方が提出可能です。

意見の提出について

提出期間:上記縦覧期間と同じ。郵送の場合は5月21日付けの消印まで有効。

郵送の場合の宛先:〒272-8501 街づくり整備課 ※住所不要

意見書様式:都市再開発の方針(千葉県決定) [Wordファイル/18KB]

関連リンク

都市計画区域マスタープラン等の案の縦覧について(街づくり計画課)

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