ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

都市再開発の方針の変更について

ページID:0007788 更新日:2026年10月2日 印刷ページ表示

都市再開発の方針の変更について

 都市再開発法第2条の3に基づく都市再開発の方針は、市街地における再開発の各種施策を長期的かつ総合的に位置付けたマスタープランであり、再開発の積極的な推進と適正な誘導を図るものです。本方針は、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)などと共に、土地利用、都市計画道路、市街地開発事業などの個別の都市計画の上位に位置付けられております。

令和8年9月29日に本都市計画を変更いたしましたので、お知らせいたします。

なお、都市計画変更図書の縦覧が可能です。

縦覧について

都市計画変更図書を縦覧いたします。

縦覧期間:通年(開庁時間中)
縦覧時間:午前8時45分~午後5時15分
縦覧場所:千葉県市街地整備課及び市川市役所 第二庁舎 3階 街づくり整備課
縦覧図書:市川都市計画都市再開発の方針 [PDFファイル/2.29MB]

 

 

関連リンク

都市計画区域マスタープラン等の変更について(街づくり計画課)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)