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屋外広告物に係る防火安全対策について

ページID:0061974 更新日:2026年5月16日 印刷ページ表示

屋外広告物に係る安全対策について

 令和7年8月18日に発生した大阪市のビル火災において、様々に考えられる事故原因の一つとして、建築物の外壁に設置された屋外広告物(高さ3m超)が建築基準法第64条の規定に適合せず、不燃材料ではなかったことが指摘されております。今後、同様の被害の発生を無くすために、所有又は管理されている看板等について各種法令を遵守し、定期点検を徹底するなど適切な防火安全対策をお願いいたします。

 

屋外広告物の建築基準法例に関する留意点について

 防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければなりません。

また、高さが4mを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するものは、建築確認申請が必要です。

 

 
屋外広告物の構造基準
防火地域内 高さ3mを超える屋外広告物 不燃材料で造るか覆う必要あり(法第64条)
高さ3m以下の屋外広告物 不燃材料以外も可能
 
屋外広告物の手続き
全地域 高さ4mを超える屋外広告物 確認申請必要(法第88条第1項)
高さ4m以下の屋外広告物 確認申請不要

 

○不燃材料について

 ・国土交通省ホームページ「建築基準法に基づく構造方法等の認定・特殊構造方法等の認定」<外部リンク>

○防火地域について

・都市計画に関する情報(用途地域、都市計画道路等)

 

屋外広告物条例について

屋外広告物条例については下記リンクをご参照ください。

屋外広告物の表示について条例が定められています

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