ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 市川市 - いつも新しい流れがある 市川 - > 分類でさがす > 環境・まちづくり > まちづくり > 都市計画・景観 > 都市計画に関する情報(用途地域、都市計画道路等)

本文

都市計画に関する情報(用途地域、都市計画道路等)

ページID:0007790 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

用途地域等の都市計画情報

用途地域等の都市計画情報は、市川市地図情報システム「いち案内」>都市計画情報 よりご確認いただけます。

いち案内(パソコン版) <外部リンク>

いち案内(パソコン版)はこちら <外部リンク>

いち案内(スマートフォン版) <外部リンク>

いち案内(スマートフォン版)はこちら <外部リンク>

 

「いち案内」で確認のできる都市計画関連情報
都市計画法 市街化・市街化調整区域
用途地域・容積率・建ぺい率
高度地区・高度利用地区
防火地域・準防火地域
地区計画区域
風致地区
生産緑地地区
駐車場整備地区
都市計画施設(道路・鉄道・公園・緑地等)
その他の規制 日影規制区域
景観計画区域
建築協定・景観協定
区画整理実施区域
宅地造成等工事規制区域
急傾斜地崩壊危険区域

 

 都市計画図・白図のダウンロード方法については下記ページをご確認ください。

都市計画道路の情報

都市計画道路の概要

 都市計画道路の概要・決定年月日・告示番号等は以下よりご確認いただけます。

 なお、最新の整備状況は、下記までお問合せください。

 ※「概成済」とは、「都市計画道路として完成していないが、完成とほぼ同じ機能を有している道路」を指します。

未整備箇所の計画ライン(計画線位置図)を確認するには・・・

 未整備となっている都市計画道路の計画線位置は、「都市計画道路指導図」にてご確認いただけます。

 都市計画道路指導図(1/500)は、窓口で購入することができます。(いち案内から閲覧・ダウンロードすることはできません)

未整備の都市計画道路に敷地が抵触する場合は手続きが必要です

都市計画法第53条に基づく建築許可申請

 都市計画施設(道路・公園等)の区域または市街地開発事業の施行区域内において、建築物の建築をするには、あらかじめ市長の許可が必要となります。(都市計画法第53条第1項)

都市計画施設計画確認の届出

 建築物が都市計画施設に抵触しない場合は都市計画法第53条に基づく建築許可申請の必要はありませんが、市川市では敷地のみが抵触する場合には都市計画施設計画確認書の提出をお願いしています。

地区計画

地区計画の指定状況

関連リンク

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?