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スライド条項の運用について
昨今の特定の資材の急激な価格変動や物価変動を受けて、工事請負契約約款第25条第5項及び第6項の単品スライド条項及びインフレスライド条項の運用について、改めてお知らせします。
1.単品スライド条項
単品スライド条項は、特定の資材価格の急激な変動によって請負代金額が不適当となった場合に請負代金額を変更する規定です。
詳細については、単品スライド条項のページをご覧ください。
2.インフレスライド条項
インフレスライド条項は賃金等の急激な変動により請負代金額が不適当となった場合に、請負代金額を変更する規定です。
詳細については、インフレスライド条項をご覧ください。





