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【令和8年8月31日(月曜日)で終了】市指定ごみ袋の臨時措置期間終了について
「市指定ごみ袋」以外でもごみを出せる臨時措置期間を終了いたします。
市指定ごみ袋が品薄となっている状況等を踏まえ、臨時措置として「市指定ごみ袋」以外の袋を使用したごみの収集を実施しておりましたが、販売店舗における状況に概ねの改善傾向がみられることから、令和8年8月31日をもって臨時措置を終了いたします。
令和8年9月1日以降は市指定ごみ袋をご利用いただきますようお願いいたします。

市民の皆様へ
- 収集日、時間、分別方法に変更はありません。
- 令和8年9月1日以降、燃やすごみ・プラスチック製容器包装の市指定ごみ袋が入手不可能な場合に限り、以下の条件を満たしたうえで、袋に「もやす」「プラ」と記載し排出してください。
〇透明・半透明で中身が見えるポリ袋
〇隙間や穴がない袋
〇市指定のごみ袋と同等サイズ(15~45リットル)
よくある質問
Q:市指定ごみ袋が購入できないときはどうしたらよいですか?
A:入手不可能な場合に限り、透明・半透明で中身が見えるポリ袋を使用して排出してください。入手が可能となった段階で、市指定ごみ袋での排出をお願いします。
※代用できる袋の条件は上記をご参照ください。
Q:市指定ごみ袋が「入手不可能な場合」とはどのような状況ですか?
A:購入店舗に在庫がない、インターネット利用での購入ができないなど、通常取りうる手段で、どうしても入手できない場合となります。
Q:市指定ごみ袋以外の袋が余っているのでなくなるまで使用してよいですか?
A:臨時措置は終了となりますので市指定ごみ袋をご使用ください。余った袋は以下の用途にもご使用いただけます。
・ビン、カン、有害ごみ、小型充電式電池類、布類を排出するとき。
・市川市クリーンセンターに家庭ごみを持ち込むとき。
Q:今後も市指定ごみ袋が不足する可能性はありますか?
A:製造業者や各店舗の在庫状況等を注視していきます。現時点では市指定ごみ袋は例年通り生産をしておりますので、過度な買いだめはお控えいただきますようお願いします。
Q:今後も市指定ごみ袋以外の袋で出せるようにしてほしいです。
A:市が指定袋制度を実施する主な理由は以下のとおりです。
・家庭ごみの分別排出の徹底と、ごみの減量・資源化の推進
・収集作業の安全性と効率性の確保
・同一の袋が集積所に排出されることによる周辺環境の美化
これらを今後も維持・継続する必要があるため、指定袋制へのご理解ご協力をお願いします。
Q:ごみの出し方や分別ルールは変わるか?
A:ごみを出す場所、収集日時、分別ルールなどはこれまでどおりです。
分別が不適切な場合は収集されないことがあります。





