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有機フッ素化合物(PFOS・PFOA)について
有機フッ素化合物とは
有機フッ素化合物とは、炭素とフッ素の結合を持つ有機化合物であり、そのうち、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物の総称をPFAS(ピーファス)と呼んでいます。
PFASの一種であるペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS:ピーフォス)やペルフルオロオクタン酸(PFOA:ピーフォア)は、耐熱性や撥水性などの性質を有していることから、泡消火薬剤や撥水撥油剤など幅広い用途で使用されてきました。
しかし、PFOS、PFOAは環境中で分解されにくく、高い蓄積性があるため、現在国内では、製造、使用等が原則禁止されています。
(PFOSは平成22年(2010年)、PFOAは令和3年(2021年)から)
※通常家庭で使われている住宅用消火器には、PFOS、PFOAを含有しているものはありません。
また、フライパンや撥水スプレー等に用いられるフッ素樹脂は、PFOS、PFOAとは別の物質です。
環境省「PFOS・PFOAとは」 [PDFファイル/635KB]
人への健康影響
国によると、PFOS、PFOAがどの程度身体に入ると健康に影響が出るのかについては、未だ確定的な知見はなく、国内において、PFOS、PFOAの摂取が主たる要因とみられる健康被害が発生したという事例は確認されておりません。
そのため、国において、最新の科学的知見に基づき、専門家による検討が進められています。
※詳しくは、環境省が公開しているQ&A集をご覧ください。
環境省「PFOS、PFOAに関するQ&A集」(2024年8月)<外部リンク>
水質基準等
水道
国は、令和2年4月1日からPFOSとPFOAを水質管理目標設定項目(注1)に位置付け、暫定目標値としてPFOSとPFOAの合算値で1リットルあたり50ナノグラム(50ng/L)(注2)以下に定めました。
その後、令和7年6月30日付け「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」及び「水道法施行規則の一部を改正する省令」(注3)により、水質管理目標設定項目であったPFOSとPFOAを、新たな水質基準(PFOSとPFOAの合算値で1リットルあたり50ナノグラム(50mg/L)以下)として追加する旨の公布がされ、令和8年4月1日から施行されることとなりました。
(注1)水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上留意すべきとされている項目
(注2)50ng/L=0.00005mg/L
(注3)環境省HP「「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」及び「水道法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について」<外部リンク>
公共用水域(河川及び地下水)
国は、令和2年5月28日からPFOSとPFOAを要監視項目(注1)に位置付け、指針値(暫定)(注2)としてPFOSとPFOAの合算値で1リットルあたり50ナノグラム(50ng/L)(注3)以下に定めました。
その後、令和7年6月30日付け「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(通知)」(注4)により、内閣府食品安全委員会の評価書を踏まえ、PFOSとPFOAの「指針値(暫定)」に代えて、「指針値」(PFOSとPFOAの合算値で1リットルあたり50ナノグラム(50ng/L)以下)として設定されました。
(注1)人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、現時点では直ちに環境基準項目とせず、引き続き知見の集積に努めるべきと判断された物質
(注2)環境省HP「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて」<外部リンク>
(注3)50ng/L=0.00005mg/L
(注4)環境省HP「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(通知)」<外部リンク>
市川市の水道水について
市川市の水道水は、千葉県が管理する浄水場から送水されており、千葉県営水道が定期的に水質調査を実施し、安全を確認しています。
各浄水場における水道水の PFOS 及び PFOA の結果は、以下のリンク先から確認できます。
※水質検査結果(千葉県営水道)<外部リンク>
市川市における水質調査状況
河川について
令和6年度より PFOS 及び PFOA の調査を実施しています。
調査地点及び調査結果は以下のとおりです。

市川市 公共用水域(河川)のPFOS及びPFOA調査結果 [PDFファイル/182KB]
すべての地点で指針値の超過はありません。
地下水について
令和3年度より PFOS 及び PFOA の調査を実施しています。
調査地点及び調査結果は以下のとおりです。

市川市 公共用水域(地下水)のPFOS及びPFOA調査結果 [PDFファイル/134KB]
すべての地点で指針値の超過はありません。
また、市内の調査にあわせて近隣市の状況も注視していきます。
※千葉県内の調査結果(外部サイトへリンク)
- 令和3年度 調査結果<外部リンク>
- 令和4年度 調査結果<外部リンク>
- 令和5年度 調査結果<外部リンク>
規制の状況
令和5年2月、水質汚濁防止法施行令第3条の3に規定する指定物質に PFOS 及び PFOA が追加されました。
事業者は、事故により PFOS 及び PFOA を含む水が公共用水域に排出され、又は地下浸透したことにより人の健康や生活環境に被害が生じるおそれがあるときは、直ちに応急措置を講じるとともに、速やかに事故の状況や講じた措置の内容を市に届け出ることが義務付けられました。(ただし、消火のために泡消火薬剤を使用した場合については、法律の対象から除外されています。)
令和7年6月30日、水道法(昭和32年法律第177号)第4条第2項の規定に基づく、水質基準に関する省令の表に規定する水質基準にPFOS及びPFOAが追加されました。
これにより、令和8年4月1日から水道事業者等に対して、PFOS及びPFOAに関する水質検査の実施及び基準を遵守する義務が新たに課されます。
PFASに関する情報
有機フッ素化合物(PFAS)について<外部リンク>





