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個人市民税 寄付金控除(条例規定のNPO法人に寄付)について

ページID:0006776 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

条例で規定するNPO法人へ寄附をした場合は、個人市民税の寄附金税額控除が受けられます。

寄附金税額控除とは

地方公共団体や住所地の都道府県共同募金会等に寄附をした場合に、個人の市民税・県民税の所得割額から一定額が控除される制度です。

地方税法の改正により各自治体の条例で規定するNPO法人への寄附金が控除の対象となりました。

市川市ではこの制度を平成25年度から実施しています。ただし、市川市の条例で規定するNPO法人へ寄附した場合に控除されるのは市川市の個人市民税のみです。千葉県など、他の自治体の住民税は控除されませんのでご注意下さい。

市川市の条例で規定するNPO法人

表1
名称 主たる事務所
の所在地
条例規定日 控除対象寄附金
特定非営利活動法人
實埜里
市川市本北方
3丁目16番1号
平成24年12月14日 平成24年1月1日以降
に支出した寄附金
特定非営利活動法人
地域精神保健福祉機構
市川市平田
3丁目5番1号
平成24年12月14日 平成24年1月1日以降
に支出した寄附金
特定非営利活動法人
パピポ
市川市南八幡
丁目2番5号(いちかわ情報プラザ203号室)
平成27年9月18日 平成27年1月1日以降
に支出した寄附金
特定非営利活動法人
ダイバーシティ工房
市川市市川
1丁目9番1号
(AKIOビル4階)
令和2年9月28日 令和2年1月1日以降
に支出した寄附金

条例で規定されたNPO法人の詳細および規定する際の基準はこちらをご覧ください。

申告方法

この寄附金税額控除を受けるには市役所への申告が必要となります。専用の「市民税・県民税寄附金税額控除申告書(二)」に記入の上、寄附した団体から交付された寄附金の領収書(寄附金受領証明)等を添えて、市民税課または行徳支所総務課で申告してください。郵送でも受付しています。
なお、申告期間は原則、寄附金を支出した翌年の2月16日から3月15日までです。

条例で規定するNPO法人へ寄附した場合の申告書はこちらをご覧ください。 [PDFファイル/112KB]

よくある質問

Q.いくら控除されるの?

A.寄附金の額(総所得金額等の30%を上限とします。)から2千円を引いた額の6%が、個人市民税の所得割額から控除されます。

(例)10,000円を寄附した場合
(10,000円-2,000円)×6%=480円・・・480円が控除されます。


Q.家族の寄附金も控除の対象となるの?

A.ご家族の方が支出した寄附金は控除の対象とはなりません。ご本人の支出した寄附金のみ控除の対象となります。


Q.いつの寄附金から控除の対象となるの?

A.条例に規定された年の1月1日以降に支出した寄附金が控除の対象です。

(例)平成24年12月11日に条例に規定されたNPO法人へ寄附した場合
・・・平成24年1月1日以降に支出した寄附金が対象となります。


Q.何年度の個人市民税から控除されるの?

A.寄附金を支出した翌年の個人市民税から控除されます。

(例)平成24年1月1日から12月31日までに支出した寄附金
・・・平成25年度の個人市民税から控除されます。

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