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民法等の一部改正
父母の離婚後等の子の養育に関する民法等の改正について
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます。詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます。詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
リンク先
・法務省ホームページ<外部リンク>
・Q&A形式の解説資料(民法編)<外部リンク>
・Q&A形式の解説資料(行政手続・支援編)<外部リンク>





