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水質汚濁防止法に関する手続き
概要
水質汚濁防止法で定められている特定施設 [PDFファイル/166KB]を設置、変更等をする場合は、事前に届出が必要です。排水基準については、千葉県条例「水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例(上乗せ条例)」により、水質汚濁防止法により定められた一律排水基準より厳しい基準が設定されています。
また、本市は、水質汚濁防止法に規定する東京湾総量規制に係る指定地域に該当しますので、総量規制基準を遵守しなければなりません。
※水質汚濁防止法に基づく特定事業場一覧はこちらからご確認ください。
※市川市環境保全条例に基づく対象物質を使用等する特定工場等の一覧はこちらからご確認ください。
特定施設等の届出様式等
(※1)水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成24年6月1日より施行されました。
排水基準
業種や排水量、特定施設の設置日等に応じた排水基準が設定されています。基準値については、水質汚濁防止法のてびき(濃度規制編)(千葉県ホームページ)の排水基準一覧表をご覧ください。
総量規制基準
本市は、水質汚濁防止法に規定する東京湾総量規制に係る指定地域に該当することから、日平均排水量が50立法メートル以上の事業場は、化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量、りん含有量について、総量規制規準を遵守しなければなりません。
総量規制基準や汚濁負荷量の測定等については、水質汚濁防止法のてびき(総量規制編)(千葉県ホームページ)をご覧ください。
排出水の測定及び結果の報告
排出水については、定期的に汚染状態を測定し、その結果を記録し、3年間保存しておかなければなりません。また、総量規制に係る汚濁負荷量についても、その結果を記録し、3年間保存しておかなければなりません。
本市では、排出水の汚染状態の測定結果については6か月に一度、汚濁負荷量の測定結果については、3か月に一度、報告を求めております。
排出水の汚染状態の測定(法第14条第1項/千葉県環境保全条例第30条/市川市環境保全条例第41条)
市内対象事業場
下記に該当する事業場が対象です。
ア. 有害物質使用特定事業場
イ. 1日当たりの平均排水量が30立方メートル以上の特定事業場
ウ. 排出水の排出のある畜産関係特定施設
届出様式・資料
汚濁負荷量の測定(法第14条第2項)
測定頻度
事業場の日平均排水量に応じて測定の頻度が異なります。
| 事業場の日平均排水量 | 測定頻度 |
|---|---|
| 400立方メートル以上 | 排水の期間中毎日 |
| 200以上400立方メートル未満 | 7日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
| 100以上200立方メートル未満 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
| 50以上100立方メートル未満 | 30日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
届出様式・資料
| 報告書名称 | Word | |
|---|---|---|
| 汚濁負荷量測定結果報告書 | 様式2 [Wordファイル/75KB] 様式第9 [Wordファイル/78KB] |
様式2 [PDFファイル/116KB] 様式第9 [PDFファイル/55KB] |
| 汚濁負荷量の測定に係る保守管理体制報告書 | 様式3 [Wordファイル/20KB] | 様式3 [PDFファイル/122KB] |
| 水質自動計測機及び自動流量計等欠測報告書 | 様式4 [Wordファイル/44KB] | 様式4 [PDFファイル/10KB] |
水質汚濁防止法に基づく特定事業場の一覧
市川市内における水質汚濁防止法に基づく特定事業場の一覧です。
(注意事項)
- この一覧表は、作成日において生活環境保全課で把握している情報を元に作成したものです。実際の特定事業場の届出状況とは異なる場合があり、特定事業場が所在地に現存することを保証するものではありません。
- この一覧表における特定施設番号の詳細については、水質汚濁防止法施行令第1条別表第1をご確認ください。
- この一覧表における「有害物質」欄のうち「土対法特定有害物質」とは土壌汚染対策法の特定有害物質を示し、「左記以外有害物質」とは「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」及び「1,4-ジオキサン」を示しています。
- この一覧表の利用により生じた損害等について、市川市では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。





